保証制度に関する利用特約【購入者用】

この利用特約(以下「本特約」といいます。)は、メルカリサービスにおける中古自動車「おまかせクルマ取引」において、弊社が提供する各種サービス(以下「本サービス」といいます。)に付随する保証制度(以下「本保証制度」といいます。)の諸条件を定めるものです。本サービスをご利用されるユーザーは、本特約の内容を十分に理解し、本特約にご同意いただいたうえで、本サービス及び本保証制度をご利用いただくものとします。なお、本特約は、本規約の一部を構成し、本特約に定めのない事項は、本規約又はメルカリ利用規約の定めが適用されるものとします。本規約又はメルカリ利用規約の内容と本特約の内容が矛盾する場合は、①本特約、②本規約、③メルカリ利用規約の順番にその内容が優先適用されるものとします。本特約で使用される定義は、文脈上別異に解すべき場合を除き、本規約における定義に従うものとします。

第 1 条 本保証制度、本特約について

  1. 本保証制度は、出品者が、メルカリサービスにおける中古自動車「おまかせクルマ取引」上で中古自動車(以下、メルカリサービスにおいて取引される中古自動車を「対象車両」といいます。)を出品するにあたり、第2条に定める手続を履践した結果、弊社が保証の対象と認めた自動車(以下「サポート対象商品」といいます。)について、書面又は電磁的な方法その他の手段により保証書(以下「本保証書」といいます。)を発行した上で、第3条第1項に定める保証対象期間に、第3条第1項に定める修理事由が生じた場合に、第3条の定めに基づき無償修理(以下「保証修理」といいます。)を行う制度です。
  2. 本保証制度は、弊社が本規約第13条に基づき、出品者が購入者に対して負う契約不適合責任のうち、目的物の修補(修理)責任を連帯保証するものです。
  3. メルカリサービスにおける中古自動車「おまかせクルマ取引」上で対象車両を出品する場合には、必ず本保証制度を利用する必要があり、本特約が購入者に対して適用されます。
  4. 購入者は、サポート対象商品の購入を申し込んだ時点において、本特約に同意するものとします。
  5. サポート対象商品が、メーカー保証、整備保証、部品保証、メーカーによるリコール・サービスキャンペーンその他本保証制度以外の保証(出品者の責に帰すべき事由がある場合を除く)の適用対象となっている場合には、当該本保証制度以外の保証を優先して適用するものとします。

第 2 条 保証手続について

前条第1項に定める手続とは、出品者が対象車両を出品する際に、別途弊社が指定する手順に従い、当該対象車両について弊社所定の事項を登録問診表に回答する手続をいいます。

第 3 条 保証の内容について

  1. 弊社は、購入者が購入したサポート対象商品に関し、別紙3に定める対象部品に契約不適合
    保証対象期間対象部品
    購入者が購入したサポート対象商品が、購入者の指定した住所に到着した日以後 30 日間 別紙3に定めるとおり
    があること(以下「修理事由」といいます。)を条件に、以下に定める保証対象期間及び次項に定める方法で保証修理を提供いたします。
  2. 保証修理の方法は、新品の部品に限らずリサイクル部品やリビルト部品を用いて、弊社又は弊社が指定する第三者(以下「受託者」といいます。)所定の方法で行います。また、購入者から保証修理の請求を受けた場合の対応、専用コールセンターの運営、保証修理の対象となる整備工場の手配等、本保証制度の運営については、弊社又は受託者所定の方法で行います。なお、購入者は、保証修理により取り外した交換部品の所有権を弊社又は受託者に譲渡するものとします。ただし、弊社又は受託者が当該所有権を取得しない旨の意思表示をした場合はこの限りではありません。
  3. 本保証制度に基づく保証修理の上限額(以下「メルカリ負担額」といいます。)は、第1項の保証対象期間を通じ、累計30万円相当額(税込)とします。ただし、サポート対象商品の商品代金が30万円を下回る場合、メルカリ負担額は、当該商品代金相当額とします。

第 4 条 本保証制度の適用対象外

  1. 購入者は、修理事由が以下の各号のいずれかに該当する場合は、保証修理の提供を請求することはできません。
    1. ユーザー又はユーザーから正当な権限が与えられてサポート対象商品を使用する者の故意、重大な過失、犯罪行為、法令違反又は闘争行為に起因する場合
    2. 無償修理の役務を詐取する目的又はユーザー以外に詐取する目的がある場合
  2. 購入者は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、保証修理の提供を請求することはできません。
    1. 購入者が不当に価格をつりあげて、又は自己取引により、サポート対象商品を購入していた場合
    2. 他の保険、保証制度等や、出品者、加害者等他の者から補償、賠償又は商品代金の全部若しくは一部の返金を受けた場合
  3. 以下の各号のいずれかに該当する自動車については、本保証制度を適用しません。
    1. 弊社又は弊社が指定する者による対象車両の検査の結果、対象車両の価値に影響が生じ得る事項(エンジンの異音等)が特記事項として指摘されている自動車
    2. 車検証が有効でない自動車
    3. 法令又はメーカーが認めていない改造又は架装が行われた自動車
    4. 排気量4600ccを超える自動車
    5. 親族間で取引された自動車
    6. 国外への流通自動車、並行輸入自動車(逆輸入車を含むがこれに限られません。)
    7. 営業用途車両(緑・黒ナンバー)・レンタカー・教習車、特殊車両、特殊用途自動車
    8. レース、ラリー、トライアル等の通常使用目的以外で使用する自動車
    9. 国産車の場合において、以下のいずれかに該当する自動車
      1. 車齢15年以上の車両、走行距離15万km以上の自動車
      2. 電気自動車、LPG車、天然ガス車、燃料電池等の自動車(PHV, PHEV, e-POWER搭載車は加入可能)
    10. 輸入車の場合において、以下のいずれかに該当する自動車
      1. 車齢10年以上の車両、走行距離10万km以上の自動車
      2. 電気自動車、LGP車、天然ガス車、燃料電池車等の自動車
    11. 以下のいずれかの車種又はメーカーの自動車
      BMWアルピナ、ケーターハム、ロータス、モーガン、アストンマーチン、フェラーリ、ランボルギーニ、アバルト、テスラ、ベントレー、ヒュンダイ、オペル、ロールスロイス、マセラッティ、ダイムラー
  4. 以下の各号に示す不具合(取引通念上、サポート対象商品が通常有すべき品質・性状を有さず欠陥が存在している状態を含むが、これに限りません。)については、本保証制度を適用しません。
    1. 通常の注意で発見・処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合
    2. 保守若しくは整備の不備又はその間違いに起因する不具合
    3. 第5条(遵守事項)が守られていないことに起因する不具合
    4. メーカーが指定する油脂類(オイル、不凍液など)と同等のもの以外の使用によって生じた不具合
    5. 法令又はメーカーが認めていない自動車の修理や改造その他の不当な修理や改造に起因する不具合
    6. 取扱説明書に記載している取り扱い方法とは異なる不適切な使用、不適切な保管、仕様の限度を超える酷使(サーキット走行、レース、ラリーなどによる過酷な走行、エンジンの過回転、過積載、乗車定員超過、走行速度超過など)、その他使用上の誤り又は通信障害等に起因する不具合
    7. 補修・改造(福祉対応部品等含みます。)に起因する不具合及び、メーカー・メーカーの販売会社(以下「ディーラー」といいます。)・各正規販売店以外の者(外注工場を含みます。)が取り付けた部品・架装した部品に起因する不具合
    8. 道路運送車両法の保安基準に適合しない自動車の不具合
    9. 対象外部品を主原因とする、別紙3に定める対象部品の不具合
    10. 以下の自動車について生じた不具合
      人の運送の用に供する乗車定員 10 人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車を除く、全ての自動車(営業用途車両(緑・黒ナンバー)・レンタカー・特殊車両・特種用途自動車(身体障がい者輸送車・車いす移動車を除く)・レース、ラリー、トライアル等の通常使用目的以外で使用する車両・違法改造車両を含みますがこれに限りません。)
    11. 日本国外で発生した不具合
    12. コンピューターウィルス及びサイバー攻撃により発生した損害、かき傷、擦り傷、かけ傷、汚れ、しみ又は焦げ等、サポート対象商品の機能に直接関係のない外形上の損害
  5. 以下の各号に示す経年性の現象や、不具合と認められないものについては、本保証制度を適用しません。
    1. サポート対象商品の機能に影響のない範囲の使用損耗や経年変化等の経年劣化に相当するもの、及びそれに起因する不具合(塗装面・メッキ面・内外装部品・ゴム樹脂部品・カーボン部品などの自然退色・劣化、磨耗、室内やライト類などへの雨漏れ、水浸入や結露などを含むが、これに限りません。)
    2. 一般に、自動車の品質・機能に影響がないことが認められている感覚的な現象(操作フィーリング、異音、振動、滴下をともなわないオイルのにじみなどを含むが、これに限りません。)
    3. 不具合の症状に再現性がなく、整備工場で症状を確認できない場合
  6. 以下の各号に示す不具合等は、外的要因によるものであるため、本保証制度を適用しません。
    1. 煤煙、薬品、鳥糞、オイル、酸性雨、石はね、鉄粉、降灰、ほこり、ちり及び塩分などの外的要因に起因する不具合
    2. 地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、風害、水害、その他天災に起因する不具合
    3. 使用上の破損、事故、火災、落雷、破裂、衝突、爆発、又は外部からの物体の落下、飛来若しくは転倒などの偶然かつ外来に起因する不具合
    4. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性、その他の有害な特性又はこれらの特性による事故に起因する不具合
    5. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)に起因する不具合
    6. 国又は公権力の行使に起因する損害
    7. 盗難、紛失又は置忘れに起因する損害
  7. 以下に示すものの費用については、本保証制度の対象とならず、かつ弊社の負担となりません。
    1. 消耗部品及び油脂類などの交換・補充費用
    2. 法令又はメーカーが指定・推奨する点検整備及び定期交換部品の費用
    3. ホイールのバランス・アライメントなどの調整費用、及び点検・清掃費用
    4. サポート対象商品の部品に含まれるコンピュータ、ソフトウェア、マイクロプロセッサー等の集積回路又はこれらの類する部品が日付又は時刻を正しく認識、処理、区別、解釈又は受入できない場合の修理費用
    5. オーディオ、ナビゲーション、ETC、ドライブレコーダー等のコンピュータ等の記録媒体に記録されているプログラム・データその他これらに準じるもの(バージョンアップやデータの書き換えに必要なROMの更新作業費用を含みます。)
    6. メーカーがリコール宣言を行った後のリコール原因となった部位にかかる修理費用
    7. 別紙3に定める対象部品の不具合によって、付随的に発生した以下のいずれかに該当する作業、部品、不具合に関する費用
      1. 売買後に取り付けられた部品
      2. メーカー・ディーラー・各販売店以外の者(外注工場を含みます。)が取り付けた部品
      3. 交換時期が到来している定期交換部品、消耗部品、油脂類など
      4. 錆、腐食、過去の整備不良、外因などの原因により再使用不可な部品等
      5. 前アからエのほか、サポート対象商品の付属品、アクセサリー又は周辺機器等のサポート対象商品以外の製品
    8. 保証対象期間の開始以前に修理事由の存在が発覚している場合(客観的に、外形上修理事由の存在が発覚していたと判断できる場合を含みます。)の当該修理事由に関連する修理費用
    9. サポート対象商品が使用できなかったことによる不便さ及び損失など(電話代、交通費、タクシー代、レンタカー代、けん引代、宿泊代、休業補償、商機逸失の補償、納車・引取・ロードサービス費用などを含むが、これに限りません。)
    10. 再修理を実施した際における重複作業・部品に関する費用
    11. 出品者の故意又は重過失による修理費用並びに故意又は重過失と合理的に推定できる場合の修理費用
    12. (上記各号の他、別紙3に定める対象部品に該当しない部品の修理費用

第 5 条 遵守事項

購入者が、保証期間中に有効期限が到来する車検について、継続検査期間内に受検していない場合、本保証制度の対象とならず、サポート対象商品の保証修理は行われません。

第 6 条 禁止事項

購入者は、本保証制度の利用にあたり、以下の行為を行ってはなりません。

  1. メルカリ利用規約におけるユーザー登録の取り消し・利用停止事由に該当する行為
  2. メルカリ利用規約、本規約又はガイドに記載された禁止行為
  3. 本保証制度のご利用にあたり、虚偽の届出、申告又は登録を行う行為
  4. 本保証制度のご利用に関し生じた権利若しくは義務又は本保証制度のご利用に関する契約上の地位を、弊社の承諾なく第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する行為
  5. 本保証制度の提供に関する弊社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本保証制度の提供及びその運営に支障を与える行為、又はそのおそれのある行為
  6. 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
  7. 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約等に違反する行為、又はそのおそれのある行為

第 7 条 修理事由審査の申請、修理の提供

  1. 購入者は、第3条第1項に定める保証対象期間中に、修理事由を弊社所定の方法により申請するものとします。購入者が当該期間中にこの申請を行わない場合、保証修理の提供を請求することはできません。
  2. 弊社は、前項の申請があった場合、修理事由に該当しないこと又は第4条から第6条に定める場合に該当することが明らかな場合を除き、必要に応じて、購入者に対して、弊社所定の修理事由審査に必要な資料等に関する通知を送付します。
  3. 購入者は、前項の通知を受けた場合は、すみやかに、弊社指定の送付先に、別途弊社の定める書類及び証拠並びに弊社が必要に応じて別途指示する書類及び証拠(以下あわせて「審査資料」といいます。)を送付します。なお、弊社が修理事由の審査に関する問い合わせを行った場合、ユーザーは、これにすみやかに回答するものとします。
  4. 前項の問い合わせへの回答に係る費用は、購入者の負担とします。また、購入者は、審査資料を当社が返還しないことをあらかじめ承諾するものとします。

第 8 条 保証修理の依頼方法

購入者が保証修理を受ける場合は、弊社所定の方法で提供する本保証書に記載の専用コールセンターに必ず事前連絡の上、オペレーターが案内する所定の場所に当該サポート対象商品を持参し、修理を依頼することとします。当該専用コールセンターに事前連絡なく直接整備工場に修理を依頼した場合は、本保証制度の対象となりません。
なお、本保証制度は名目如何にかかわらず何らかの金銭債権を購入者に付与するものではありません。

第 9 条 本特約の解約

本規約第6条に基づく注文のキャンセルが行われる場合を除き、本特約の解約はできません。

第 10 条 本保証制度の提供終了

  1. 弊社は、以下のいずれかに該当する事由が生じた時点をもって、当該サポート対象商品に関する本保証制度を終了するものとします。
    1. 第 3 条第1項に定める保証対象期間が満了したとき。
    2. サポート対象商品の譲渡等により、本保証書に記載されている購入者が使用者でなくなったとき。
    3. サポート対象商品が日本国外へ持ち出されたとき。
    4. 第 3 条第1項に定める保証対象期間中に、以下の自動車に変更されたとき。
      人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び人の運送の用に供する小型自動車を除く、全ての自動車(営業用途車両(緑・黒ナンバー)・レンタカー・特殊車両・特種用途自動車(身体障がい者輸送車・車いす移動車を除く)・レース、ラリー、トライアル等の通常使用目的以外で使用する車両・違法改造車両を含みますがこれに限りません。)
    5. 本保証制度の利用によりメルカリ負担額の上限に達したとき。
  2. 前項にかかわらず、弊社は、ユーザーへの事前通知をすることなく、いつでも本保証制度の全部又は一部を終了又は変更できるものとします。なお、弊社は、本保証制度の終了又は変更による損害について、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、ユーザー及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
  3. 購入者は、本保証制度終了時以降に発生した修理事由を原因として、保証修理の提供を請求することはできません。

第 11 条 損害保険充当

  1. 弊社は本保証制度の円滑・安定運用のため、弊社指定の保険会社(以下「本保険会社」といいます。)と保険契約(以下「本保険契約」といいます。)を締結し、本保証制度を運用しております。ユーザーは、本保険契約の締結履行、保険金請求手続その他に関し、弊社、又は受託者へ委任することについて事前に同意し、何ら異議を述べないものとします。
  2. 本保証制度は、ユーザーに対して本特約に従い保証修理を提供し、本保険契約に基づき本保険会社より受領する保険金を当該保証修理に係る費用等の支払に充てる仕組みとなっております。そのため、弊社又は本保険会社は、修理事由の有無又は内容を把握するために必要と判断する場合、ユーザー又はサポート対象商品等に対して調査することができるものとします。

第 12 条 出品者又は購入者情報の確認及び取扱い

  1. 弊社又は受託者は、本保証制度の利用にあたり必要と判断した場合は、各種確認書類(本人確認書類等)の写しの提出を出品者又は購入者に求める場合があります。
  2. 弊社は、本保証制度の提供にあたり取得する個人情報(当該情報又は他の情報と照合することにより、本人を識別し得る情報をいいます。)を弊社が別途定めるプライバシーポリシーに従い取り扱います。

第 13 条 損害賠償

ユーザーが本特約に違反した場合、当該ユーザーが、当該違反により損害を受けたユーザー及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。

第 14 条 保証限度額超過分の負担

第3条第2項に記載の保証期間におけるメルカリ負担額の合計が第3条第3項に記載の保証限度額を超過した場合、当該超過分は購入者のご負担となります。また本保証制度のご利用にあたり、対象部品以外の修理を希望される場合、その部品代及び修理代等は別途購入者のご負担となります。

  • 2025 年 1 月 20 日改定
  • 2024 年 12 月 16 日制定