第1章 総則
第1条 本利用規約の適用
- この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社メルカリ(以下「弊社」といいます。)が提供するメルカリモバイルの利用の諸条件を定めるものです。メルカリモバイルの内容は、本利用規約及び弊社が別途定める個別の規程、ウェブサイト等がある場合には当該規程等において定めるとおりとします。
- 本利用規約は、メルカリモバイルの利用に関する条件を契約者と弊社との間で定めることを目的とし、契約者と弊社の間のメルカリモバイルの利用に関わる一切の関係に適用されます。メルカリモバイルの利用を希望する者は、本利用規約に同意をしたうえで、本利用規約及び本利用規約とは別に弊社が定める規程の定めに従ってメルカリモバイルを利用するものとします。
第2条 本利用規約の変更
-
弊社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本利用規約の変更をすることにより、変更後の本利用規約の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の本利用規約によります。
- 本利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
- 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 本利用規約を変更するときは、弊社は、弊社が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他弊社が別途定める周知方法により、事前にその内容及び変更の効力発生日について通知し、本利用規約の変更の効力は、当該効力発生日から生ずるものとします。
- 弊社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第2項第1号又は第2号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は弊社のウェブサイト若しくはアプリケーション内の適宜の場所に掲示する方法により説明します。
第3条 定義
本利用規約においては、以下の用語は、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。
- 「メルカリモバイル」とは、キャリアから提供を受けた電気通信サービスを弊社が本利用規約に基づいて提供する電気通信サービスをいいます。
- 「メルカリモバイル契約」とは、メルカリモバイルの利用に関する契約をいいます。
- 「契約者」とは、メルカリモバイルの契約者をいいます。
- 「メルカリモバイルアカウント」とは、契約者がメルカリモバイルの利用に関して必要となるアカウントをいいます。
- 「課金開始日」とは、メルカリモバイル利用の申込を弊社が承諾し、契約者回線が開通された日をいいます。
- 「EID」とは、eSIM対応端末に割り当てられている識別番号をいいます。
- 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含みます。)に定める「個人情報」を指すものとし、契約者が入力した氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、アカウント情報(電子メールアドレス、パスワード等をいいます。)、プロフィール情報(ニックネーム、趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報をいいます。)、クレジットカード情報、利用履歴等で、かつ特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるものを含みます。)をいいます。
- 「プライバシーポリシー」とは、弊社が定めるプライバシーポリシー(名称の如何を問わないものとします。)をいいます。
- 「メルペイ利用規約」とは、株式会社メルペイがそのユーザーに提供する決済関連サービス、メルペイ残高及びポイントサービスの利用の諸条件を定めた規約をいいます。
- 「ポイント」とは、メルペイ利用規約に定める無償ポイント及び有償ポイントの総称をいいます。
- 「メルペイ残高」とは、メルペイ利用規約に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。その後の改正を含みます。以下「犯収 法」といいます。)に基づく取引時確認を行ったユーザーが、メルペイアカウントに入金し、同アカウントに1メルペイ残高=1円として記録されるものであって、弊社及び弊社のグループ会社提供のサービス等における決済等に利用することができる資金をいいます。
- 「キャリア」とは、株式会社NTTドコモその他弊社が別途指定する電気通信事業者をいいます。
- 「契約者回線」とは、メルカリモバイル契約に基づいてキャリアの電気通信設備と申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
- 「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備をいいます。
- 「eSIM」とは、メルカリモバイルの利用のために契約者の移動無線装置に内蔵され、オンライン上で契約者の識別番号その他の情報を記憶することができるSIMをいいます。
- 「SIMカード」とは、メルカリモバイルの利用のために契約者に貸与される契約者の識別番号その他の情報を記憶することができるカードをいいます。
第4条 サービスの種類
メルカリモバイルには、次の種類があります。
- キャリアが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、SIMカード又はeSIMを用いて提供する、弊社が定める仕様に基づくサービスであって、別紙に定める料金プランに従って区分されるもの。
第5条 サービスの提供区域
メルカリモバイルの提供区域は 、キャリアが提供するサービスエリア内とします。ただし、メルカリモバイルの種類毎に別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。また、当該提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、メルカリモバイルを利用することができない場合があります。
第6条 契約者
契約者は、18歳以上の個人に限るものとします。
第7条 契約の単位
弊社は、契約者識別番号ごとに一のメルカリモバイル契約を締結するものとします。
第8条 第三者による利用制限
契約者は、第三者にメルカリモバイルを利用させることはできません。
第9条 アカウント
- メルカリモバイルアカウントは、弊社が運営するインターネットサービス「メルカリ」において、弊社が提供する各種サービスで登録したアカウント情報と紐づけられ、アカウント情報が変更された場合には、メルカリモバイルアカウントの情報も変更されます。
- 契約者は、メルカリモバイルアカウントの管理責任を負うものとします。契約者のメルカリモバイルアカウント上での一切の行為は、契約者自身による行為とみなされます。
- 弊社は、契約者がメルカリモバイル契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、アカウント情報の提示を求めることがあります。
- 契約者は、アカウント情報を第三者に利用させないものとします。
- 契約者は、アカウント情報が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合 には、直ちに弊社にその旨を連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、弊社は、アカウント情報の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。ただし、弊社に過失が認められる場合における弊社の契約者に対する損害賠償責任については、第51条(保証及び責任の限定)第2項に準じて扱うものとし、弊社が負う責任は同項に定める金額を上限とします。なお、本項の規定は、弊社に故意又は重大な過失がある場合には適用しません。
第2章 申込及び承諾等
第10条 申込
- メルカリモバイル利用の申込(以下「申込」といいます。)は、弊社が別途定める方法により行うものとします。
- 音声通信サービスに係るメルカリモバイルの利用の申込をする者(以下「申込者」といいます。)は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第9条の規定に基づき、又は、不正利用防止を目的とした弊社自身の判断に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために弊社が別途定める書類を提示する必要があります。
第11条 申込の承諾等
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弊社は、前条に定める申込があった場合、審査を行った上でこれを承 諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
- 申込者が メルカリモバイル契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
- 申込者が第25条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するおそれがあるとき
- 申込に際し、弊社に対し虚偽と疑われる事実を通知したとき
- 申込者が、メルペイ利用規約に定めるメルペイ残高ユーザーではないとき
- メルカリモバイルの利用に際し、申込者が、弊社が指定する支払い手段を利用できないとき
- 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
- 申込者が、18歳未満であったとき
- 申込者が携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと弊社が認めたとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、申込者が法人の場合、暴力団員等がそ の経営を支配し若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)が判明したとき
- 契約者と弊社との取引実績その他総合的な与信判断の観点から、申込を承諾できないと弊社が判断したとき
- 弊社の運営、サービス提供若しくは他のユーザーの利用を妨害する又はそれらに支障をきたす行為を行ったときやそのおそれがあると弊社が合理的な理由に基づき判断したとき
- その他前各号に準ずる事由があるとき
- その他当社の業務の遂行上支障があるとき
- 弊社は、前項の規定にかかわらず、通信ネットワークの管理上申込を承諾するのが適切でないと判断するときその他弊社の契約管理上必要な場合には、その申込の承諾を延期することがあります。
- 第1項の規定により申込を拒絶したときは、弊社は、申込者に対しその旨を通知します。
- 弊社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類又は情報の提出が行われない間は、弊社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
- 弊社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第2項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の 書類又は情報について、発行元の機関に対して照会を行う等、弊社が必要と判断する措置を講じる場合があります。
- 弊社は、同一の契約者が同時に利用することのできるメルカリモバイルの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてメルカリモバイルの利用の申込があったときは、弊社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
- 弊社が申込を承諾した場合、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の2に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします。なお、締結した契約を変更する場合における契約書面の交付についても同様とします。ただし、別途弊社が定めるところに従い、契約者が書面交付を希望する旨の申請をする場合には、この限りではありません。
第12条 契約者識別番号
- メルカリモバイルの契約者識別番号は弊社が定めることとし、契約者は、契約者識別番号の変更を請求することはできません。また、弊社は、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。なお、契約者は携帯電話番号ポータビリティ(音声通信サービスに関し、電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下「MNP」といいます。)を申し出る場合を除き電気通信番号を選択することはできません。
- 契約者は、音声通信サービスに係るメルカリモバイル契 約締結の際に、MNPを希望するときは、その旨を弊社が定める方法により申し出ていただきます。ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(弊社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
- 弊社は、第40条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前項の規定により申し出た内容について事実に反することが判明したときは、メルカリモバイルの契約者識別番号を変更することがあります。
- 前項の規定により、メルカリモバイルの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第13条 サービス利用の要件等
- メルカリモバイルのご利用に際しては、弊社が別途定めるメルカリ利用規約に基づくアカウント(以下「メルカリアカウント」といいます。)及びメルカリ利用規約に基づくアプリケーション「メルカリ」のご利用が必要になります。
- 契約者は、弊社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウントを弊社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する弊社の電子メールの送信は、弊社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
- 弊社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第3章 契約事項の変更等
第14条 サービス内容の変更
- 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、メルカリモバイル契約の内容の変更を請求できます。
- 第10条(申込)第2項及び第11条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第15条 契約者の氏名の変更等
- 契約者は、その氏名、住所又は居所その他の弊社が指定する事項に変更があったときは、弊社に対し、速やかに当該変更の内容について変更手続を行うものとします。ただし、その変更があったにもかかわらず、当該手続がなされないときは、弊社から契約者に行う通知は、弊社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は書面の送付先への郵送等の通知、又は電子メールの送付先への電子メールの通知をもってその通知を行ったものとみなします。なお、メルカリモバイルアカウントの変更は、メルカリアカウントの変更により行うものとします。
- 前項の手続があったときは、弊社に、その手続のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
- 第1項の規定にかかわらず、弊社は書面の送付先への郵送等の通知が不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、書面の通知を行いません。
第16条 契約上の地位の非承継
契約者であ る個人が死亡したときは、当該個人に係るメルカリモバイル契約は終了します。
第4章 自営端末設備等の接続
第17条 自営端末設備の接続
-
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備を接続するときは、当該自営端末設備は以下の各号に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、弊社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとし、以下各号のいずれかに該当しないと判断された場合には、その自営端末設備を契約者回線から取り外していただきます。
- 弊社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備
- 電波法第103条の6に規定する外国の無線局の自営端末設備においては、キャリアとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端末設備
- 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前項の規定に準じて取り扱います。
第18条 自営電気通信設備の接続
- 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備を接続するときは、当該自営電気通信設備は無線設備規則その他法律に定められた技術基準に適合する自営電気通信設備である必要があり、契約 者は、弊社が自営電気通信設備に関する接続試験その他自営電気通信設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとし、無線設備規則その他法律に定められた技術基準に適合する自営電気通信設備ではないと判断された場合には、その自営電気通信設備を契約者回線から取り外していただきます。
- 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前項の規定に準じて取り扱います。
第5章 通信
第19条 相互接続点との間の通信
- 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき弊社又はキャリアが別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、弊社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
- 前項の間の通信において、相互接続協定等に基づき弊社又はキャリアが別に定めたデータ量を超える通信があったときは、その通信の利用を中止する措置をとることがあります。
- 相互接続協定等に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定等の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信を行うことができません。
第6章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第20条 利用の制限
- 弊社は、メルカリモバイルに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続する ことができないことがあります。また、弊社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、メルカリモバイル(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)の利用を制限する措置をとることがあります。
-
弊社は、前項の規定によるほか、メルカリモバイルの通信に関して、次の措置をとることがあります。
- 電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあるソフトウェア又は通信プロトコルとして弊社が別途定めるものを利用して行う通信があったと弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信を制限し、又は中止する措置
- 一定時間内に機械的又は連続的に大量又は多数の通信があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあると弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置
- 一定期間内に機械的又は連続的に長時間の通信があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあると弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置
- セッションの設定がメルカリモバイルの一般的な利用と比較して著しく長時間にわたって継続され、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあると弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置
- 同一セッション内に機械的又は連続的に大量の通信があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあると弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置
- 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
- メルカリモバイルの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じたと弊社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
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弊社は、前二項の規定によるほか、メルカリモバイルの通信に関して、次の措置をとることがあります。
- 窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(端末設備に係る分割支払金、割引金額及びその違約金等、メルカリモバイルに係る端末設備の購入に係る債務をいいます。)の履行が為されていない又は履行が為されないおそれがあると弊社が判断した自営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置
- メルカリモバイルの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、メルカリモバイルの一部が利用できない場合があります。メルカリモバイルの契約者回線に接続する自営端末設備が、第17条(自営端末設備の接続)に規定する技術基準又は電気通信事業法施行規則第31条で定める場合に適合しないときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置を講ずる場合があります。
- 弊社は、本条に規定する通信の制限又は中止のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
- 弊社は、前項の規定によるほか、メルカリモバイルのうち、ショートメッセージ通信モード(以下「SMS」といいます。)の機能があるサービスにおいては、契約者からSMSによる文字メッセージの受信時において、キャリアが必要とする範囲でキャリアが当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があるとキャリア又はキャリアが別に定める者が判定したURL又は電話番号が記述された当該文字メッセージの受信を行わないようにする旨の意思表示への同意があったものとみなして取り扱います。この場合において、契約者は、弊社又はキャリアが別に定める方法により、この取扱いをしないようにすることができます。
第21条 通信の切断
- 弊社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
- 弊社は、前項の規定によるほか、対象の通信について、その契約者回線からの通信の利用が弊社の定める時間を超えたときは、その通信を切断する ことがあります。
第22条 通信時間等の制限
前二条の規定による場合の他、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第23条 通信時間等の測定等
- 音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第21条(通信の切断)の規定により弊社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、キャリア又は弊社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
- データ通信に係る対象データ(契約者回線との間において伝送されるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)の情報量は、キャリア又は弊社の機器により測定します。
- データ通信に係る対象データ量については、前項の規定により測定した情報量を、1の契約ごとにそれぞれの1料金月(1の暦月の起算日(弊社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、1,024バイトまでごとに1の対象データとして算出します。(データ量の単位として、1,024バイトは1キロバイト、1,024キロバイトは1メガバイ ト、1,000メガバイトは1ギガバイトとします。)
- 前各項のほか、メルカリモバイルに関する通信回数等は、キャリア又は弊社の機器により測定し、その情報量は別途キャリア又は弊社が定めるところによるものとします。
第24条 利用の中止
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弊社は、次に掲げる事由があるときは、メルカリモバイルの提供を中止することがあります。
- 弊社、キャリア又はその他の電気通信事業者の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
- 弊社、キャリア又はその他の電気通信事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 第20条(利用の制限)の規定によりメルカリモバイルの利用を制限するとき
- 第12条(契約者識別番号)及び第40条(修理又は復旧)の規定により、契約者識別番号を変更するとき
- 弊社は、前項の規定によりメルカリモバイルの提供を中止するときは、契約者に対し、事前に、その旨を通知します。ただし、緊急時又はやむを得ないときは、この限りではありません。
第25条 利用の停止等
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弊社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、事前に通知することなく、当該契約者の利用に係る全てのメルカリモバイルについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
- 本利用規約及び本利用規約とは別に弊社が定める規程に定める契約者の義務に違反したとき
- 料金等メルカリモバイル契約上の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、弊社以外において支払われた場合であって、弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)、支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
- 第15条(契約者の氏名の変更等)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき
- 契約者が弊社若しくは弊社グループ(弊社を最終親会社とする企業集団をいいます。以下同じ。)の利用規約、ガイドその他のユーザーが遵守すべきものとして弊社又は弊社グループが定めるもの又は法令に違反したとき若しくは違反するおそれがあると弊社が判断したとき、又は、弊社若しくは弊社グループのいずれかの提供するサービスの利用に際してその方法若しくは態様が適切ではないと弊社が判断したとき
- 弊社又は弊社グループのいずれかの提供するサービスに係るユーザー登録が取消又は停止されているとき
- 弊社グループのいずれかより、当該企業の定める利用規約に基づく合理的な要請があったとき
- 第46条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと弊社が認めたとき
- 第17条(自営端末設備の接続)又は第18条(自営電気通信設備の接続)の規定に違反 して、技術基準に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線に接続したとき
- 第17条(自営端末設備の接続)又は第18条(自営電気通信設備の接続)の規定に違反して弊社の確認を受けることを拒んだとき又はその確認の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備又は若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき
- 警察機関がメルカリモバイルを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から弊社に対してその契約者回線に係るメルカリモバイルの利用を停止する要請があったとき
- 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてメルカリモバイルを利用したとき
- 弊社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてメルカリモバイルを利用したとき
- 弊社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてメルカリモバイルを利用したとき
- 第11条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
- 契約者が指定した支払い手段を使用することができなくなったとき
- メルカリモバイルに卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において メルカリモバイルが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が弊社への役務提供を停止したとき
- 前各号に掲げるほか、弊社が不適切と判断する態様においてメルカリモバイルを利用したとき
- 弊社は、前項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、弊社が前項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
- 弊社からメルカリモバイルの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、弊社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第26条 カスタマーハラスメント
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メルカリモバイルの利用にあたり、契約者が、弊社(弊社の委託先を含み、以下本条において同じとします。)に対する問い合わせ等において、弊社への要求内容が著しく妥当性を欠く場合、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合その他刑法、軽犯罪法等の法令に抵触し又は抵触するおそれがある場合(以下「カスタマーハラスメント」と総称します。)、弊社はメルカリモバイルの履行その他契約者からの要求を断ることができるものとします。カスタマーハラスメントには、契約者が以下のいずれかの事由に該当する行為を為した場合を含み、それらに限られません。
- 契約に定める範囲を越えた要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求
- 合理的理由のない弊社への謝罪要求や弊社関係者への処罰の要求
- 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
- 威迫・脅迫・威嚇行為
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
- 侮辱、人格を否定する発言、プライバシー侵害行為
- 傷害、暴行、脅迫、恐喝又はその未遂
- 強要、侮辱、信用毀損、業務妨害、威力業務妨害
- 不法侵入、不退去行為
- 前各号に類する行為
- 契約者は、カスタマーハラスメントを行ってはならないものとします。なお、カスタマーハラスメントにより弊社及び弊社関係者が損害を被った場合、当該行為者は、弊社に生じた損害(慰謝料を含みます。)を賠償するものとします。
- 第1項の定めに該当する場合、弊社は自己の債務不履行に関して一切責任を負わないものとします。
- 第1項の定めに該当する場合、弊社は、当該契約者とのメルカリモバイルに係る契約を何ら負担なく解除することができるものとします。
- 第1項の定めに該当する場合、弊社は、弊社の判断において、警察及び弁護士等への通報及び連絡を行い適切な対処をするものとします。
第27条 サービスの廃止
- 弊社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、メルカリモバイルの全部又は一部を廃止すること があります。
- 弊社は、前項の規定によりメルカリモバイルの全部又は一部を廃止するときは、電気通信事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、契約者に対しその旨を周知します。
- 弊社は、第1項の規定によりメルカリモバイルの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第7章 契約の解除
第28条 弊社の解除
弊社は、次に掲げる事由があるときは、事前に通知することなくメルカリモバイル契約を解除することがあります。
- 第25条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
- 契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと弊社が認めたとき
- 前各号に掲げるほか、契約を継続し難い事由があると弊社が合理的に認めるとき
第29条 契約者の解除
- 契約者は、弊社に対し、各契約毎に弊社の指定する方法で通知をすることにより、メルカリモバイル契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知が暦月20日までに弊社に到達した場合には当月末日に、当該通知が暦月21日以降に弊社に到達した場合には、その翌月末日に生じるものとします。本規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。
- 第20条(利用の制限)又は第24条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりメルカリモバイルを利用することがで きなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、弊社が別途定める方法で当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、弊社における解除手続が完了した日にその効力を生じたものとします。
- 第1項の場合(ただし、音声通信サービスに係るメルカリモバイル契約を解除する場合に限ります。)において、MNPを希望するときは、弊社が別途定める方法に従って手続を行うものとします。
- 弊社は、前項の規定により希望があったときは、MNPの手続に必要となる番号を発行し、契約者は、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。この場合において、弊社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
- 第27条(サービスの廃止)第1項の規定によりメルカリモバイルの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたメルカリモバイルに係るメルカリモバイル契約が解除されたものとします。
- 契約者は、本利用規約の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除制度については、弊社から第11条(申込の承諾等)第7項に基づき契約書面を受領した日を初日とする8日が経過するまでの間は、弊社が別に指定する方法で通知することにより、メルカリモバイル契約を解除することができます。この場合において、弊社は、解除までの期間に応じたメルカリモバイルの月額料金、メルカリモバイルの提 供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用、契約締結費用その他電気通信事業法が認める項目の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
第8章 料金等
第30条 料金等の支払義務
- 契約者は、弊社に対し、メルカリモバイルの利用に関し、次条(初期費用(登録手数料)の額)から第33条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金並びにメルカリモバイルの種類毎に定める料金その他本利用規約に定める料金及び費用(以下総称して「メルカリモバイルの料金」といいます。)を支払うものとします。
- 契約者は、音声通信サービスを利用した通信回線からの通話(その通信回線について契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、通話料金の支払いを要します。また、別途定める場合を除き、通話料金については、キャリアによる通話時間の測定結果に基づき通話料金を算定します。
- 初期費用の支払義務は、弊社がメルカリモバイルの利用の申込を承諾し、メルカリモバイル利用契約が成立した時に発生します。
- 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。ただし、第25条(利用の停止等)の規定によりメルカリモバイルの提供が停止若しくは制限された場合又は第28条(弊社の解除)第1項の規定によりメルカリモバイ ル契約が解除された場合の月額料金の額の算出については、当該停止若しくは制限された期間又はメルカリモバイル契約が解除された場合において当該解除された月末までの間も当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとし、契約者はその支払を免れないものとします。
第31条 初期費用(登録手数料)の額
初期費用(登録手数料)の額は、弊社が別途定めるものとします。
第32条 月額料金の額
- 月額料金の額は、弊社が別途定めるものとします。
- 課金開始日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、日割り計算されるものとします。ただし、課金開始日が属する月の末日までにメルカリモバイル契約が解除された場合には、日割り計算されないものとします。
- 初期契約解除される場合には、当該解除が行われる日が属する月の月額料金は請求されないものとします。
第33条 利用不能の場合における料金の調定
- 弊社の責に帰すべき事由によりメルカリモバイルが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、弊社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、弊社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を踏まえて、月額料金から減額又は当該額に相当するポイントを交付するな ど契約者への対応を弊社が別途定める方法により補償するものとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
- 前項の規定は、本利用規約において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第34条 料金等の支払方法
- 契約者の弊社に対する支払又は決済がメルカリモバイルに関して必要となる場合、メルペイの包括立替払いサービス(メルカードを含みます。以下同じとします。)その他弊社が指定する支払い手段を通じて行われるものとし、弊社が指定する日までに、弊社が指定する方法により支払うものとします。メルペイの包括立替払いサービスの内容及びこれらの利用条件については、メルペイ利用規約、メルペイクレジット利用規約及びメルカード利用規約に定めるとおりとします。なお、契約者は、メルペイ利用規約に従って、メルペイ残高及びポイントを利用することができます。
- 契約者がメルカリモバイルに入力した決済手段その他決済に関する情報が第三者に利用されたこと若しくは入力情報の内容が不正確であったこと又は弊社が本条に基づく措置を行ったこと若しくは行わなかったことによって契約者に生じた損害に関して、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、弊社は責任を負わないものとします。
- メルカリモバイルの利用に関連して弊社が契約者に対して債務を負う場合には、 その原因の如何にかかわらず、弊社は、契約者に対して、メルペイ残高、ポイントその他弊社所定の方法により支払うことができ、また、弊社は、弊社が契約者に対して負担する債務と契約者が弊社に対して負担する債務(メルカリモバイルの利用に関する料金債務を含みますが、これらに限られません。)とを対当額で相殺することができるものとします。
第35条 割増金
メルカリモバイルの料金の支払を不法に免れた契約者は、弊社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額を前条(料金等の支払方法)の規定を準用して支払うものとします。
第36条 不払・支払遅延等
- 契約者が本利用規約に従って必要な支払いを行わない場合若しくは遅延した場合又はメルカリモバイルに入力した決済手段の利用が停止された場合には、弊社は、当該契約者に通知することなく、当該契約者によるメルカリモバイルの利用を停止することができるほか、第28条(弊社の解除)第1項に基づきメルカリモバイル契約を解除することができるものとします。
- 未払いの支払債務が存在している場合、弊社は、未払いの支払債務の回収を第三者に委託することができるものとします。
- 支払期日までに契約者が支払債務を支払わなかった場合、当該契約者に対し、年率14.6%の遅延損害金を請求することができるものとします。
第37条 消費税
契約者が弊社に対しメルカリモバイルに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63 年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、弊社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第38条 別紙の優先
本章の規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。
第9章 保守
第39条 契約者の維持責任
- 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、弊社が規定する技術基準及び技術的条件又は第17条(自営端末設備の接続)第1項又は第18条(自営電気通信設備)第1項に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。
- 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第40条 修理又は復旧
- 契約者は、弊社、キャリア又はその他の電気通信事業者の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、弊社、キャリア又はその他の電気通信事業者が速やかに修理し又は復旧することに協力するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
- 弊社は、弊社、キャリア又はその他の電気通信事業者の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
- 弊社は、契約者に対し、 いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
- 弊社は、契約者に対し、メルカリモバイルの利用に関する一般的な技術情報を除く、いかなる技術情報も提供する義務を負いません。
第10章 個人情報
第41条 個人情報保護
- 弊社は、法令及び弊社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、契約者の個人情報を適切に取り扱うものとします。
- 契約者は、メルカリモバイルの利用の前にメルカリモバイル上で、プライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、メルカリモバイルを利用するものとします。
第11章 通信の秘密
第42条 通信の秘密
- 弊社は、メルカリモバイルに係る通信の秘密に含まれる情報について、電気通信事業法第4条を遵守した取扱いを行うものとします。
- 弊社は、契約者の同意がある場合、正当な業務行為である場合又は法令の定め(弊社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含み、以下同様とします。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用又は第三者に開示します。
-
弊社は、前項に規定するほか、契約者のメルカリモバイル利用におけるデータ使用量、メルカリモバイルの料金その他メルカリモバイルの利用状況について、以下の利用目的のために利用するものとし、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。なお、以下の第3号の目的による利用に際しては、弊社は、個人が識別・特定できないように加工・統計化して利用します。
- 契約者に適した他の料金プラン等のご案内
- ギガ売買(弊社が別途定めたギガ売買利用規約に基づき弊社が提供するサービスをいいます。)その他弊社の商品又はサービス等のご案内又は提供
- 弊社の商品又はサービス等の企画、開発及び品質向上並びにマーケティングのための統計的な分析
第12章
第43条 発信者番号通知等
- 契約者回線からの通信(弊社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。ただし、発信者は、弊社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。
- 契約者回線への通信(弊社が別に定めるものに限ります。)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします。)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
- 弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、弊社は責任を負いません。ただし、弊社に故意又は重大な過失があ る場合にはこの限りではありません。
- 契約者は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線に着信できなかった通信(通話モードによる通信に限ります。)について、その通信の日時等に関する情報の通知(以下本条において「着信通知」といいます。)を受けることができます。
- 着信通知は、SMSにより行います。
-
着信通知に係る通信の日時等に関する情報の数その他の提供条件については、弊社が別に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する弊社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルする等の方法とし、その通信の接続先が110番、118番又は119番をダイヤルすることにより警察機関(海上保安機関を含みます。)又は消防機関へ接続される通信(以下「緊急通報」といいます。)と、それ以外とで方法が異なります。ただし、その緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合は、契約者識別番号が通知されます。
第44条 位置情報の送出
- 弊社は、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下本条において同じとします。)を、その緊急通報に係る機関へ送出します。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りでありません。
- 弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、責任を負わないものとします。
第45条 承諾の限界
弊社は、契約者から手続その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等弊社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本利用規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第46条 利用に係る契約者の義務
-
契約者は、次のことを守っていただきます。
- 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- SIMカード又はeSIMに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更し、又は消去しないこと。
- 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
- 弊社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
- 第20条(利用の制限)第2項第1号から第5号までに掲げる通信を行わないこと、その他メルカリモバイルの一般的な利用と比較して著しく異なる利用により電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
- その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しないこと。
- 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ないこと。
- 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものでないこと。
- 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと。
- 弊社が別に定める基準に適合しない移動無線装置により、エミュレーション機能(移動無線装置に接続した端末設備等により、その移動無線装置を操作できる機能をいいます。)を利用してデータ通信モードによる通信を行わないこと。
- 位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報であって、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。 )を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
- メルカリモバイルを利用する権利もしくはメルカリモバイルに関して生じた権利又は義務の第三者に対する譲渡、貸与、担保権の設定その他処分する行為を行わないこと。ただし、弊社が別途定めたギガ売買利用規約に基づきギガ売買を行う場合その他弊社が承諾した場合はこの限りではありません。
- 弊社は、契約者が第1項第12号の規定に違反したことにより、端末設備の所持者が受けた損害について、責任を負いません。
第47条 利用規約の掲示
弊社は、本利用規約(変更があった場合は変更後の利用規約)を弊社のウェブサイト又は弊社のアプリケーション上のページにおいて掲示することとします。
第48条 弊社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等
- メルカリモバイル契約の申込の承諾を受けた者は、キャリアが定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、弊社と国際電話契約を締結したこととなります。
- 前項の規定により国際電話契約を締結したメルカリモバイル契約者は、キャリアが提供する国際電話サービスを利用したときは、キャリアが別途定める料金の支払いを要することとなります。
- 国際通信の取扱地域及び料金は、キャリアが別に定めるところによりま す。
第49条 国際アウトローミングの利用等
- 契約者は、国際ローミング機能(メルカリモバイルのeSIMを搭載した移動無線装置が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、その契約者回線に着信(通話モード又はSMSによるものに限ります。)があった場合には、その通信をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能をいいます。以下同じとします。)の提供を受けているときは、国際アウトローミング(キャリアが別に定める外国の電気通信事業者が、メルカリモバイルのeSIMを搭載した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
- 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、キャリアが別途定める国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者、キャリア又は弊社の機器により測定します。
- 前項の規定によるほか、国際ローミング機能の利用に係る通信の料金については、発信者の契約者回線からこの機能を利用しているメルカリモバイルの契約者回線への通信(弊社がその直前に確認できた日本国内の地域にそのメルカリモバイルが在圏するものとみなして取り扱います。)と、そのメルカリモバイルの契約者回線から弊社が提供する国際電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電気通信回線への通信があったものとみなして取り扱います。この場合において、国際ローミング機能に係る料金その他の提供条件は、国際電話サービス(キャリアの定める国際電話サービス契約約款に規定するものをいい、国際ローミング機能に係るものに限ります。)の規定に準じて取扱います。
- 弊社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部を変更又は国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、弊社は弊社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
- 弊社は、前項の規定により、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部を変更又は国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部若しくは全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
- 契約者は、国際アウトローミングを契約者以外の者が利用した場合であっても、その利用に係る料金の支払いを要します。
第50条 第三者の責めによる利用不能
- 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当該損害を被った契約者に対する弊社の責任は、その請求に基づき、弊社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度とします。
- 前項の契約者が複数ある場合における弊社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第51条 保証及び責任の限定
- メルカリモバイルにおける保証又は責任の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
- 弊社は、契約者がメルカリモバイルの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。法律の規定により本項第1文の規定にかかわらず弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合には、弊社が負う責任は、当該契約者の月額料金相当額を上限とします。なお、当該損害が弊社の故意又は重大な過失により発生した場合については、本項は適用されません。
- 契約者がメルカリモバイルの利用に関して第三者に与えた損害について弊社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、弊社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
- 契約者がメルカリモバイルを利用するにあたり、メルカリモバイルから、弊社のグループ会社又は第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。契約者は、あらかじめこれに同意するものとし、本利用規約及び外部サービスの利用規約等を遵守して、メルカリモバイル及び外部サービスを利用するものとします。なお、弊社は、外部サービスについて保証しません。
第52条 サイバー攻撃への対処
弊社は、弊社、キャリア、その他の電気通信事業者又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)により弊社、キャリア、その他の電気通信事業者の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
- 前号の規定によるほか、弊社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供を受けた場合であって、送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりメルカリモバイルの提供に支障が生ずるおそれがあるときは、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を契約者回線へ接続する契約者を確認し、弊社が定める方法により当該契約者へ注意喚起を行うこと。
- 前各号の規定によるほか、弊社は、SMSによりフィッシング詐欺等の危険があると弊社又は弊社が別に定める者が判定したURL又は電話番号が記述された文字メッセージが送信されたことを検知した場合であって、弊社が必要と認めるときは、必要な限度で、当該文字メッセージの送信に係る契約者回線に関する契約者を確認し、弊社が定める方法により当該契約者へ注意喚起又はSMSのフィルタリングを行うこと。この場合において、契約者は、弊社が別に定める方法により、この注意喚起を受けないようにすることができます。
- 契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、弊社が定める方法によりDNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること(DNSフィルタリング)。なお、契約者は、弊社が別に定める方法により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第53条 弊社の装置維持基準
弊社は、メルカリモバイルを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第54条 準拠法、合意管轄
本利用規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとし、弊社と契約者との間で本利用規約に関連して紛争が生じた場合、その内容に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別紙1 メルカリモバイルにおいて定める事項
-
契約者の義務又はサービス利用の要件(第13条第3項関係)
- メルカリモバイル利用の申込は、弊社所定の手続により行うことができます。
- eSIMを利用する場合の端末設備の利用可能数の上限は、一のeSIMあたり一とします。
- 音声通話機能付きeSIMを利用する場合、メルカリモバイル利用の申込後、弊社へ端末のEIDを通知していただく必要があります。
- 音声通話機能付きeSIMを利用する場合、メルカリモバイルの申込完了後、一定期間内にEIDの通知が確認できない場合、弊社はメルカリモバイルの申込を取り消します。
- 契約者が メルカリモバイルにおいて使用するIPアドレスは、弊社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用してメルカリモバイルを利用することはできません。
- 契約者は、音声通信サ ービスに係るメルカリモバイルの利用に関し、弊社の定める条件のもとに、MNPによる転入又は転出を行うことができます。契約者は、MNPによる転入又は転出時、弊社が転入元事業者又は転入先事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(MNP転入又は転出に係る手続きのために必要なものに限ります。)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
-
MNP転入には、以下の条件が適用されます。
- 転入元事業者の契約者と、メルカリモバイル契約の契約者が同一である必要があります。
- 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、弊社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
- MNP転入手続は、メルカリモバイル契約の申込と同時に行う必要があります。
- メルカリモバイルの申込完了後、弊社の責に帰すべき事由によらず 15日以内に契約者によるMNPの転入手続が確認できない場合、弊社はメルカリモバイルの申込を取り消すことがあります。
- 契約者は、MNP転入手続に係る音声通話機能付きSIMカードが契約者の指定した送付先に到着した後又はeSIMによる利用を申込後、MNP転入手続の期限までに、開通に必要な手続を行う必要があります。MNP転入手続の期限までに開通に必要な手続が行われない場合、弊社は、当該期限日に当該SIMカードを開通させるものとします。
- 契約者は、弊社が指定するSIMカード及びeSIM以外の通信手段を用いたメルカリモバイルの利用、及びSMS機能又は音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
- 契約者は、メルカリモバイル契約において弊社から提供を受けた役務、SIMカードその他一切について第三者に販売、転貸又は提供(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。ただし、弊社が別途定めたギガ売買利用規約に基づきギガ売買を行う場合その他弊社が承諾した場合はこの限りではありません。
- 契約者は、音声通話機能が、必ずしもキャリアが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。
- 契約者は、メルカリモバイルにおいては、第20条(利用の制限)及び第25条(利用の停止等)に定めるほか、メルカリモバイルの品質及び利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が弊社の別途定める基準(料金プラン毎に異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
-
メルカリモバイルの移動無線通信網に接続する端末設備は、以下の各目に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、弊社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求 めに応じるものとします。
- 弊社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備
- キャリアとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端末設備
- 契約者はメルカリモバイルを自ら利用するものとし、第三者に利用させてはならないものとします。
- 同一のメルカリモバイルアカウントにおいて契約可能な音声通話機能付きSIMカード、音声通話機能付きeSIM及びデータ通信専用eSIMの数には、弊社の定める上限があるものとします。
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契約者は、弊社が貸与するSIMカードについて次の事項を遵守するものとします。
- 弊社の承諾がある場合を除き、SIMカードの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他SIMカードの通常の用途以外の使用をしないこと
- 弊社の承諾がある場合を除き、SIMカードについて、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
- 日本国外でSIMカードを使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること
- SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理すること
-
契約者は、次に掲げる事由に該当する場合、SIMカードを当社に返還するものとします。
- メルカリモバイル契約が事由の如何を問わず終了した場合
- 契約者自身によるマルチSIMカードの加工後に、SIMカードの再発行を行った場合
- 前記に掲げる他、SIMカードを利用しなくなった場合
- SIMカードについて、初期不良に該当する問題点が存在する場合には、契約者は、SIMカードの引渡し後所定の日までに弊社に申し出ることにより交換を請求することができます。
- 契約者は、SIMカードに故障が生じたときは、可及的速やかに弊社が定める方法によりその旨を弊社に通知すると供に当該SIMカードを当社に返還するものとします。
- SIMカードの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、弊社に対し、当該SIMカードの回復に要する費用として弊社が定める金額を支払うものとします。
- メルカリモバイルにおいて、キャリアが定める5G通信サービス約款に基づき提供される5Gサービス通信網を用いた通信を行う際、キャリアが定めるFOMAサービス契約約款に基づき提供される3G通信サービスの通信網を用いた通信を行うことができない場合があります。
- 契約者は、弊社が、メルカリモバイルを提供するにあたり、他の電気通信事業者と卸役務に係る契約を締結するか、又は、電気通信事業者と相互接続協定を締結することがあることにあらかじめ同意するものとします。また、後者の場合にあっては、契約者は、かかる電気通信事業者と契約者の契約締結を弊社が取次ぐことによりメルカリモバ イルを提供すること(ただし弊社から契約者の個人情報の提供は行われません。)にあらかじめ同意するものとします。
-
契約の内容を変更することができる事項(第14条関係)
メルカリモバイルにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。- 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができ、料金プランの変更の取消はできません。)
- オプションの追加等(暦月単位でのみ変更を行うことができ、オプションの追加等の取消はできません。)
-
異なるSIMの種類への変更(暦月単位でのみ変更を行うことができ、異なるSIMの種類への変更の取消はできません。)
※音声通話機能付きSIMカード・eSIMからデータ通信専用eSIMに変更するなど、電話番号の変更を伴う場合には、改めてお申込みいただく必要があります。
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契約者からの解除が効力を有する日(第29条第1項関係)
- 契約者の通知による解除の効力は、当該通知が暦月の20日までに弊社に到達した場合には当月末日に生じるものとし、当該通知が暦月の20日までに弊社に到達しなかった場合には、翌月末日に生じるものとします。ただし、MNP転出を行う場合にあっては、MNP転出に係る手続が完了し、契約者がMNP転出先の事業者のサービスを利用開始した日をもって、解除の効力が生じるものとします。
- 契約者が弊社に対しMNPによる転出を通知した場合、当該MNPの対象となる回線の所属するメルカリモバイルについて、解除の通知をしたものとみなされます。
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初期契約解除制度の適用(第29条第6項関係)
音声通話機能付きSIMカード及び音声通話機能付きeSIMを利用するメルカリモバイルは、初期契約解除制度の対象です。データ通信専用eSIMを利用するメルカリモバイルは、初期契約解除制度の対象外です。 -
メルカリモバイルの料金(第30条第1項関係)
メルカリモバイルにおいては、初期費用(登録手数料)、月額料金(基本料金等)のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。-
契約内容の変更に要する費用
異なるSIMの種類への変更のうち、SIMカードからeSIMに変更する場合には、440円(税込)、eSIMからSIMカードに変更する場合には、3,300円(税込) -
MNPによる転出に要する費用
一転出につきMNP 転出手数料として、0円 -
音声通話機能付きSIMカード/音声通話機能付きeSIMの再発行に要する費用
音声通話機能付きSIMカード再発行手数料として、3,300円(税込)
音声通話機能付きeSIM再発行手数料として、440円(税込)
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契約内容の変更に要する費用
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初期費用(登録手数料)の額(第31条関係)
メルカリモバイルの初期費用(登録手 数料)の額は、次に定めるとおりとします。- 初期費用(登録手数料)の額 3,300円(税込)
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月額料金の額(第32条関係)
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月額基本料金
料金プラン 音声通話機能付きSIMカード・音声通話機能付きeSIM 4GBプラン 990円(税込) 10GBプラン 1,730円(税込) 20GBプラン 2,390円(税込) 40GBプラン 3,700円(税込) 備考
- 各料金プランでは、料金プラン名に記載のデータ容量をそれぞれ上限として利用することができます。ただし、契約者は、別途追加データ容量を購入することで、当該購入した分のデータ容量を追加で利用することができます。当該データ容量は、弊社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の末日までとします。上記表に定める月額料金は、課金開始日から発生します。
- SIMカードについて初期不良によりこれを交換する場合、当該交換後のSIMカードが契約者に引き渡されるまでの料金は課金されません。
- 音声通話機能付きSIMカード、音声通話機能付きeSIM又はデータ通信専用eSIMの利用の終了(メルカリモバイル契約の解除の場合)に係る日の属する月の音声通話機能付きSIMカード、音声通話機能付きeSIM又はデータ通信専用eSIMの月額料金の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわ らず、上記表中において月額料金の額として定める金額とします。ただし、初期契約解除の場合は除きます。
- 基本料金の額は、メルカリモバイル契約の解除日にかかわらず、上記基本料金の表中において月額料金の額として定める金額とします。ただし、初期契約解除の場合は除きます。
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追加データ容量購入料金
550円/1GB(税込)、1,100円/2GB(税込)、1,650円/3GB(税込)
備考- 追加データ容量は、当該追加データ容量の利用の申込を弊社が承諾した日の属する月の末日までの期間において有効とします。
- 追加データ容量は、ギガ売買利用規約に基づくギガ売買に出品することはできません。
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音声通話機能付きSIMカード又は音声通話機能付きeSIM利用料
細目 料金 SMS料金 キャリアが定めるFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款及び5Gサービス契約約款においてSMSに係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません) 通話料金(国内) 携帯(070/080/090)、IP(050)、固定(0ABJ)への発信について、30秒あたり22円。ただし、かけ放題に加入する場合には、別途定めるところによります。 通話料金(国際) キャリアが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)(詳細は、弊社が別途定めるガイドをご確認ください)(注) 国際ローミング料金 キャリアが定めるFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款及び5Gサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) (注)弊社が別途定める国へのみ発信が可能です。
備考
- SMS料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
- 契約者の通話回数又は通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高水準となっている又はそのおそれがあることが確認された場合、弊社は、必要に応じ弊社の判断によりメルカリモバイルの提供を中断した上、契約者に対して、第三者による不正使用の可能性等を含む利用状況の確認を行うことがあります。
- 音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した又は弊社の仕様上想定している音声携帯通話の一般的な利用時間を超過した通話利用が確認されたときは、弊社は、当該発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
- 音声通話機能付きSIMカード又は音声通話機能付きeSIMの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
- 通話料金(国内)は基本料金(月額)と同じタイミングで請求が行われるものとします。また、通話料金(国際)及び国際ローミング料金については、1ヶ月又はそれ以上遅れて請求が行われる場合があります。
- 電報サービス、時報サービス等の特番系サービス、その他音声通話機能に関連又は付帯してキャリアが利用可能としているサービスを利用した場合、キャリアが定めるFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款及び5Gサービス契約約款その他これらのサービスに適用される約款において定められた額と同額を請求するものとします。
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かけ放題料金(音声通話機能付きSIMカード又は音声通話機能付きeSIM)
(注1)(i)については 1音声通話あたり5分以内の通話料金(国内)、(ii)については1音声通話あたり10分以内の通話料金(国内)、(iii)については1音声通話あたりの通話料金(国内)がそれぞれ無料となります。かけ放題プラン 月額料金 (i)5分かけ放題 500円(税込) (ii)10分かけ放題 770円(税込) (iii)無制限かけ放題 1,320円(税込)
(注2)1音声通話あたりの通話時間が、(i)の5分かけ放題については5分、(ii)の10分かけ放題については10分をそれぞれ超過した場合、超過分について、上記(3)の通話料金(国内)に記載の通話料がかかります。備考
- かけ放題の利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に弊社が定める方法でかけ放題の利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。かけ放題の利用終了の通知を行った場合、当該通知を行った日が属する月の末日をもってかけ放題は終了するものとし、契約者は、当該末日まで利用することができます。
- かけ放題料金(月額)にあっては、かけ放題の利用開始日(かけ放題の利用が可能となる日として弊社が指定する日をいいます。)が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記かけ放題料金の表中において、月額料金として定める金額とします。
- かけ放題料金は基本料金(月額)と同じタイミングで請求が行われるものとします。
- 国際通話、転送電話、他の事業者が提供するアプリ経由の通話及び弊社が別途定める発信先への通話等については、かけ放題の対象外です。かけ放題の加入の有無にかかわらず、所定の通話料金が全額課金されます。
- かけ放題の一般的な利用態様を逸脱した又は弊社の仕様上想定しているかけ放題の一般的な利用時間を超過した通話利用が確認されたときは、弊社は、当該発信を制限し、 又は、サービス提供を停止する場合があります。なお、かけ放題の利用を終了後、かけ放題における当該利用の制限等に関する設定の解除に時間を要する場合があります。
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ユニバーサルサービス利用料
細目 料金 ユニバーサルサービス利用料(注1) 1電話番号毎の課金とし、金額及び課金方法は、別途定めるものとします。
(注1)ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、弊社は、音声通信サービスに係る契約者が使用している契約者識別番号の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきキャリアが弊社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、弊社は、弊社が別途定める方法により通知を行うものとします。 -
電話リレーサービス料
細目 料金 電話リレーサービス料(注1) 1電話番号毎の課金とし、金額及び課金方法は、別途定めるものとします。
(注1) 電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)第25条の規定により、電話リレーサービス(聴覚障害者等の電話による意思疎通を手話等により仲介するサービスをいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、弊社は、音声通信サービスに係る契約者が使用している契約者識別番号の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該料金及び課金方法は変更される場合があり、変更後の額は、一般社団法人電気通信事業者協会が発表する単価に基づきキャリアが弊社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、弊社は、弊社が別途定める方法により通知を行うものとします。
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月額基本料金
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保証の限定(第51条関係)
メルカリモバイルは、キャリアが提供するキャリアの移動無線通信に係る通信網において通信が著しくふくそうしたとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他キャリアの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、弊社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、メルカリモバイルは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
- 2025年12月2日改定
- 2025年10月1日改定
- 2025年9月1日改定
- 2025年7月1日改定
- 2025年3月4日 制定