第1章 総則
第1条 本利用規約の適用
- この利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、株式会社メルカリ(以下「弊社」といいます。)が提供するメルカリモバイルの利用の諸条件を定めるものです。メルカリモバイルの内容は、本利用規約及び弊社が別途定める個別の規程、ウェブサイト等がある場合には当該規程等において定めるとおりとします。
- 本利用規約は、メルカリモバイルの利用に関する条件を契約者と弊社との間で定めることを目的とし、契約者と弊社の間のメルカリモバイルの利用に関わる一切の関係に適用されます。メルカリモバイルの利用を希望する者は、本利用規約に同意をしたうえで、本利用規約及び本利用規約とは別に弊社が定める規程の定めに従ってメルカリモバイルを利用するものとします。
第2条 本利用規約の変更
-
弊社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、本利用規約の変更をすることにより、変更後の本利用規約の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の本利用規約によります。
- 本利用規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
- 本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 本利用規約を変更するときは、弊社は、弊社が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他弊社が別途定める周知方法により、事前にその内容及び変更の効力発生日について通知し、本利用規約の変更の効力は、当該効力発生日から生ずるものとします。
- 弊社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の3第2項第1号又は第2号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は弊社のウェブサイト若しくはアプリケーション内の適宜の場所に掲示する方法により説明します。
第3条 定義
本利用規約においては、以下の用語は、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。
- 「メルカリモバイル」とは、キャリアから提供を受けた電気通信サービスを弊社が本利用規約に基づいて提供する電気通信サービスをいいます。
- 「メルカリモバイル契約」とは、メルカリモバイルの利用に関する契約をいいます。
- 「契約者」とは、メルカリモバイルの契約者をいいます。
- 「メルカリモバイルアカウント」とは、契約者がメルカリモバイルの利用に関して必要となるアカウントをいいます。
- 「課金開始日」とは、メルカリモバイル利用の申込を弊社が承諾し、契約者においてご利用開始のために必要な設定が可能となった日をいいます。
- 「EID」とは、eSIM対応端末に割り当てられている識別番号をいいます。
- 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含みます。)に定める「個人情報」を指すものとし、契約者が入力した氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、職業、電話番号、アカウント情報(電子メールアドレス、パスワード等をいいます。)、プロフィール情報(ニックネーム、趣味、家族構成、年齢その他の個人に関する属性情報をいいます。)、クレジットカード情報、利用履歴等で、かつ特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することとなるものを含みます。)をいいます。
- 「プライバシーポリシー」とは、弊社が定めるプライバシーポリシー(名称の如何を問わないものとします。)をいいます。
- 「メルペイ利用規約」とは、株式会社メルペイがそのユーザーに提供する決済関連サービス、メルペイ残高及びポイントサービスの利用の諸条件を定めた規約をいいます。
- 「ポイント」とは、メルペイ利用規約に定める無償ポイント及び有償ポイントの総称をいいます。
- 「メルペイ残高」とは、メルペイ利用規約に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。 その後の改正を含みます。以下「犯収法」といいます。)に基づく取引時確認を行ったユーザーが、メルペイアカウントに入金し、同アカウントに1メルペイ残高=1円として記録されるものであって、弊社及び弊社のグループ会社提供のサービス等における決済等に利用することができる資金をいいます。
- 「キャリア」とは、株式会社NTTドコモその他弊社が別途指定する電気通信事業者をいいます。
- 「契約者回線」とは、メルカリモバイル契約に基づいてキャリアの電気通信設備と申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
- 「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備をいいます。
第4条 サービスの種類
メルカリモバイルには、次の種類があります。
- キャリアが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式若しくはDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等をSIMプロファイルの形態を用いて提供する、弊社が定める仕様に基づくサービスであって、別紙に定める料金プランに従って区分されるもの。
第5条 サービスの提供区域
メルカリモバイルの提供区域は、キャリアが提供するサービスエリア内とします。ただし、メルカリモバイルの種類毎に別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。また、当該提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、メルカリモバイルを利用することができない場合があります。
第6条 契約者
契約者は、18歳以上の個人に限るものとします。
第7条 契約の単位
弊社は、契約者識別番号ごとに一のメルカリモバイル契約を締結するものとします。
第8条 第三者による利用制限
契約者は、第三者にメルカリモバイルを利用させることはできません。
第9条 アカウント
- メルカリモバイルアカウントは、弊社が運営するインターネットサービス「メルカリ」において、弊社が提供する各種サービスで登録したアカウント情報と紐づけられ、アカウント情報が変更された場合には、メルカリモバイルアカウントの情報も変更されます。
- 契約者は、メルカリモバイルアカウントの管理責任を負うものとします。契約者のメルカリモバイルアカウント上での一切の行為は、契約者自身による行為とみなされます。
- 弊社は、契約者がメルカリモバイル契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、アカウント情報の提示を求めることがあります。
- 契約者は、アカウント情報を第三者に利用させないものとします。
- 契約者は、アカウント情報が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに弊社にその旨を連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、弊社は、アカウント情報の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。ただし、弊社に過失が認めら れる場合における弊社の契約者に対する損害賠償責任については、第51条(保証及び責任の限定)第2項に準じて扱うものとし、弊社が負う責任は同項に定める金額を上限とします。なお、本項の規定は、弊社に故意又は重大な過失がある場合には適用しません。
第2章 申込及び承諾等
第10条 申込
- メルカリモバイル利用の申込(以下「申込」といいます。)は、弊社が別途定める方法により行うものとします。
- メルカリモバイルの利用の申込をする者(以下「申込者」といいます。)は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第9条の規定に基づき、又は、不正利用防止を目的とした弊社自身の判断に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために弊社が別途定める書類を提示する必要があります。
第11条 申込の承諾等
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弊社は、前条に定める申込があった場合、審査を行った上でこれを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
- 申込者が メルカリモバイル契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
- 申込者が第25条(利用の停止等 )第1項各号の事由に該当するおそれがあるとき
- 申込に際し、弊社に対し虚偽と疑われる事実を通知したとき
- 申込者が、メルペイ利用規約に定めるメルペイ残高ユーザーではないとき
- メルカリモバイルの利用に際し、申込者が、弊社が指定する支払い手段を利用できないとき
- 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
- 申込者が、18歳未満であったとき
- 申込者が携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと弊社が認めたとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等日本政府若しくは外国政府が経済制裁の対象として指定する者に該当すること、又は暴力団員等と一定の関係を有すること(暴力団員等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること、暴力団員等を不当に利用していると認められること、又は、申込者が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配し若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること)が判明したとき
- 契約者と弊社との取引実績その他総合的な与信判断の観点から、申込を承 諾できないと弊社が判断したとき
- 弊社の運営、サービス提供若しくは他のユーザーの利用を妨害する又はそれらに支障をきたす行為を行ったときやそのおそれがあると弊社が合理的な理由に基づき判断したとき
- その他前各号に準ずる事由があるとき
- その他当社の業務の遂行上支障があるとき
- 弊社は、前項の規定にかかわらず、通信ネットワークの管理上申込を承諾するのが適切でないと判断するときその他弊社の契約管理上必要な場合には、その申込の承諾を延期することがあります。
- 第1項の規定により申込を拒絶したときは、弊社は、申込者に対しその旨を通知します。
- 弊社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類又は情報の提出が行われない間は、弊社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
- 弊社は、申込の承諾に係る事実の確認を行うにあたり、前条(申込)第2項に定める本人確認のための書類及び前項に定める身分証明に係る公的書類その他の書類又は情報について、発行元の機関に対して照会を行う等、弊社が必要と判断する措置を講じる場合があります。
- 弊社は、同一の契約者が同時に利用することのできるメルカリモバイルの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個 数の上限を超えてメルカリモバイルの利用の申込があったときは、弊社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
- 弊社が申込を承諾した場合、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条の2に基づく契約書面の交付は、電磁的方法によって行うものとします。なお、締結した契約を変更する場合における契約書面の交付についても同様とします。ただし、別途弊社が定めるところに従い、契約者が書面交付を希望する旨の申請をする場合には、この限りではありません。
第12条 契約者識別番号
- メルカリモバイルの契約者識別番号は弊社が定めることとし、契約者は、契約者識別番号の変更を請求することはできません。また、弊社は、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。なお、契約者は携帯電話番号ポータビリティ(音声通信サービスに関し、電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下「MNP」といいます。)を申し出る場合を除き電気通信番号を選択することはできません。
- 契約者は、メルカリモバイル契約締結の際に、MNPを希望するときは、その旨を弊社が定める方法により申し出ていただきます。ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(弊社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
- 弊社は、第40条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前項の規定により申し出た内容について事実に反することが判明したときは、メルカリモバイルの契約者識別番号を変更することがあります。
- 前項の規定により、メルカリモバイルの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第13条 サービス利用の要件等
- メルカリモバイルのご利用に際しては、弊社が別途定めるメルカリ利用規約に基づくアカウント(以下「メルカリアカウント」といいます。)及びメルカリ利用規約に基づくアプリケーション「メルカリ」のご利用が必要になります。
- 契約者は、弊社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウントを弊社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する弊社の電子メールの送信は、弊社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
- 弊社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第3章 契約事項の変更等
第14条 サービス内容の変更
- 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、メルカリモバイル契約の内容の変更を請求できます。
- 第10条(申込)第2項及び第11条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場 合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第15条 契約者の氏名の変更等
- 契約者は、その氏名、住所又は居所その他の弊社が指定する事項に変更があったときは、弊社に対し、速やかに当該変更の内容について変更手続を行うものとします。ただし、その変更があったにもかかわらず、当該手続がなされないときは、弊社から契約者に行う通知は、弊社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は書面の送付先への郵送等の通知、又は電子メールの送付先への電子メールの通知をもってその通知を行ったものとみなします。なお、メルカリモバイルアカウントの変更は、メルカリアカウントの変更により行うものとします。
- 前項の手続があったときは、弊社に、その手続のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
- 第1項の規定にかかわらず、弊社は書面の送付先への郵送等の通知が不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、書面の通知を行いません。
第16条 契約上の地位の非承継
契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係るメルカリモバイル契約は終了します。
第4章 自営端末設備等の接続
第17条 自営端末設備の接続
-
契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して 、自営端末設備を接続するときは、当該自営端末設備は以下の各号に掲げるいずれかの端末設備である必要があり、契約者は、弊社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとし、以下各号のいずれかに該当しないと判断された場合には、その自営端末設備を契約者回線から取り外していただきます。
- 弊社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備
- 電波法第103条の6に規定する外国の無線局の自営端末設備においては、キャリアとローミング協定を締結している日本国外の電気通信事業者に接続することを認められた端末設備
- 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前項の規定に準じて取り扱います。
第18条 自営電気通信設備の接続
- 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備を接続するときは、当該自営電気通信設備は無線設備規則その他法律に定められた技術基準に適合する自営電気通信設備である必要があり、契約者は、弊社が自営電気通信設備に関する接続試験その他自営電気通信設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとし、無線設備規則その他法律に定められた技術基準に適合する自営電気通信設備ではないと判断された場合には、その自営電気通信設備を契約者回線から取り外していただきます。
- 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前項の規定に準じて取り扱います。
第5章 通信
第19条 相互接続点との間の通信
- 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき弊社又はキャリアが別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、弊社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
- 前項の間の通信において、相互接続協定等に基づき弊社又はキャリアが別に定めたデータ量を超える通信があったときは、その通信の利用を中止する措置をとることがあります。
- 相互接続協定等に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定等の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信を行うことができません。
第6章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第20条 利用の制限
- 弊社は、メルカリモバイルに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。また、弊社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取 り扱うため、メルカリモバイル(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)の利用を制限する措置をとることがあります。
-
弊社は、前項の規定によるほか、メルカリモバイルの通信に関して、次の措置をとることがあります。
- 電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあるソフトウェア又は通信プロトコルとして弊社が別途定めるものを利用して行う通信があったと弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信を制限し、又は中止する措置
- 一定時間内に機械的又は連続的に大量又は多数の通信があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあると弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置
- 一定期間内に機械的又は連続的に長時間の通信があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあると弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置
- セッションの設定がメルカリモバイルの一般的な利用と比較して著しく長時間にわたって継続され、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じるおそれがあると弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置
- 同一セッション内に機械的又は連続的に大量の通信があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支 障が生じるおそれがあると弊社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限し、又は中止する措置
- 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
- メルカリモバイルの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じたと弊社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限又は中止する措置
-
弊社は、前二項の規定によるほか、メルカリモバイルの通信に関して、次の措置をとることがあります。
- 窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得された又は代金債務(端末設備に係る分割支払金、割引金額及びその違約金等、メルカリモバイルに係る端末設備の購入に係る債務をいいます。)の履行が為されていない又は履行が為されないおそれがあると弊社が判断した自営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置
- メルカリモバイルの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、メルカリモバイルの一部が利用できない場合があります。メルカリモバイルの契約者回線に接続する自営端末設備が、第17条(自営端末設備の接続)に規定する技術基準又は電気通信事業法施行規則第31条で定める場合に適合しないときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用 を制限する措置を講ずる場合があります。
- 弊社は、本条に規定する通信の制限又は中止のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
- 弊社は、前項の規定によるほか、契約者から、ショートメッセージ通信モード(以下「SMS」といいます。)による文字メッセージの受信時において、キャリアが必要とする範囲でキャリアが当該メッセージの内容を確認し、フィッシング詐欺等の危険があるとキャリア又はキャリアが別に定める者が判定したURL又は電話番号が記述された当該文字メッセージの受信を行わないようにする旨の意思表示への同意があったものとみなして取り扱います。この場合において、契約者は、弊社又はキャリアが別に定める方法により、この取扱いをしないようにすることができます。
第21条 通信の切断
- 弊社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
- 弊社は、前項の規定によるほか、対象の通信について、その契約者回線からの通信の利用が弊社の定める時間を超えたときは、その通信を切断することがあります。
第22条 通信時間等の制限
前二条の規定による場合の他、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第23条 通信時間等の測定等
- 音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第21条(通信の切断)の規定により弊社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、キャリア又は弊社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
- データ通信に係る対象データ(契約者回線との間において伝送されるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)の情報量は、キャリア又は弊社の機器により測定します。
- データ通信に係る対象データ量については、前項の規定により測定した情報量を、1の契約ごとにそれぞれの1料金月(1の暦月の起算日(弊社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、1,024バイトまでごとに1の対象データとして算出します。(データ量の単位として、1,024バイトは1キロバイト、1,024キロバイトは1メガバイト、1,000メガバイトは1ギガバイトとします。)
- 前各項のほか、メルカリモバイルに関する通信回数等は、キャリア又は弊社の機器により測定し、その情報量は別途キャリア又は弊社が定めるところによるものとします。
第24条 利用の中止
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弊社は、次に掲げる事由があるときは、メ ルカリモバイルの提供を中止することがあります。
- 弊社、キャリア又はその他の電気通信事業者の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
- 弊社、キャリア又はその他の電気通信事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 第20条(利用の制限)の規定によりメルカリモバイルの利用を制限するとき
- 第12条(契約者識別番号)及び第40条(修理又は復旧)の規定により、契約者識別番号を変更するとき
- 弊社は、前項の規定によりメルカリモバイルの提供を中止するときは、契約者に対し、事前に、その旨を通知します。ただし、緊急時又はやむを得ないときは、この限りではありません。
第25条 利用の停止等
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弊社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、事前に通知することなく、当該契約者の利用に係る全てのメルカリモバイルについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
- 本利用規約及び本利用規約とは別に弊社が定める規程に定める契約者の義務に違反したとき
- 料金等メルカリモバイル契約上の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、弊社以外において支払われた場合であって、弊社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)、支払を怠り、又は怠るおそ れがあることが明らかであるとき
- 第15条(契約者の氏名の変更等)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき
- 契約者が弊社若しくは弊社グループ(弊社を最終親会社とする企業集団をいいます。以下同じ。)の利用規約、ガイドその他のユーザーが遵守すべきものとして弊社又は弊社グループが定めるもの又は法令に違反したとき若しくは違反するおそれがあると弊社が判断したとき、又は、弊社若しくは弊社グループのいずれかの提供するサービスの利用に際してその方法若しくは態様が適切ではないと弊社が判断したとき
- 弊社又は弊社グループのいずれかの提供するサービスに係るユーザー登録が取消又は停止されているとき
- 弊社グループのいずれかより、当該企業の定める利用規約に基づく合理的な要請があったとき
- 第46条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと弊社が認めたとき
- 第17条(自営端末設備の接続)又は第18条(自営電気通信設備の接続)の規定に違反して、技術基準に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を契約者回線に接続したとき
- 第17条(自営端末設備の接続)又は第18条(自営電気通信設備の接続)の規定に違反して弊社の確認を受けることを拒んだとき又はその確認の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備又は若しくは自営電気通信設備 を契約者回線から取り外さなかったとき
- 警察機関がメルカリモバイルを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から弊社に対してその契約者回線に係るメルカリモバイルの利用を停止する要請があったとき
- 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてメルカリモバイルを利用したとき
- 弊社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてメルカリモバイルを利用したとき
- 弊社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてメルカリモバイルを利用したとき
- 第11条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
- 契約者が指定した支払い手段を使用することができなくなったとき
- メルカリモバイルに卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において メルカリモバイルが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者又は他の電気通信事業者が弊社への役務提供を停止したとき
- 前各号に掲げるほか、弊社が不適切と判断する態様においてメルカリモバイルを利用したとき
- 弊社は、前項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求める ことができます。ただし、この措置は、弊社が前項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
- 弊社からメルカリモバイルの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、弊社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第26条 カスタマーハラスメント
-
メルカリモバイルの利用にあたり、契約者が、弊社(弊社の委託先を含み、以下本条において同じとします。)に対する問い合わせ等において、弊社への要求内容が著しく妥当性を欠く場合、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合その他刑法、軽犯罪法等の法令に抵触し又は抵触するおそれがある場合(以下「カスタマーハラスメント」と総称します。)、弊社はメルカリモバイルの履行その他契約者からの要求を断ることができるものとします。カスタマーハラスメントには、契約者が以下のいずれかの事由に該当する行為を為した場合を含み、それらに限られません。
- 契約に定める範囲を越えた要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求
- 合理的理由のない弊社への謝罪要求や弊社関係者への処罰の要求
- 同じ要望やクレームの過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
- 威迫・脅迫・威嚇行為
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
- 侮辱、人格を否定する発言、プライバシー侵害行為
- 傷害、暴行、脅迫、恐喝又はその未遂
- 強要、侮辱、信用毀損、業務妨害、威力業務妨害
- 不法侵入、不退去行為
- 前各号に類する行為
- 契約者は、カスタマーハラスメントを行ってはならないものとします。なお、カスタマーハラスメントにより弊社及び弊社関係者が損害を被った場合、当該行為者は、弊社に生じた損害(慰謝料を含みます。)を賠償するものとします。
- 第1項の定めに該当する場合、弊社は自己の債務不履行に関して一切責任を負わないものとします。
- 第1項の定めに該当する場合、弊社は、当該契約者とのメルカリモバイルに係る契約を何ら負担なく解除することができるものとします。
- 第1項の定めに該当する場合、弊社は、弊社の判断において、警察及び弁護士等への通報及び連絡を行い適切な対処をするものとします。
第27条 サービスの廃止
- 弊社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、メルカリモバイルの全部又は一部を廃止することがあります。
- 弊社は、前項の規定によりメルカリモバイルの全部又は一部を廃止するときは、電気通信事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、契約者に対しその旨を周知します。
- 弊社は、第1項の規定によりメルカリモバイルの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いませ ん。
第7章 契約の解除
第28条 弊社の解除
弊社は、次に掲げる事由があるときは、事前に通知することなくメルカリモバイル契約を解除することがあります。
- 第25条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
- 契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと弊社が認めたとき
- 前各号に掲げるほか、契約を継続し難い事由があると弊社が合理的に認めるとき
第29条 契約者の解除
- 契約者は、弊社に対し、各契約毎に弊社の指定する方法で通知をすることにより、メルカリモバイル契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知が暦月20日までに弊社に到達した場合には当月末日に、当該通知が暦月21日以降に弊社に到達した場合には、その翌月末日に生じるものとします。本規定は、別紙において別の定めをすることができるものとします。
- 第20条(利用の制限)又は第24条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりメルカリモバイルを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、弊社が別途定める方法で当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、弊社における解除手続が完了した日にその効力を生じたものとします。
- 第1項の場合において、MNPを希望するときは、弊社が別途定める方法に従って手続を行うものとします。
- 弊社は、前項の規定により希望があったときは、MNPの手続に必要となる番号を発行し、契約者は、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。この場合において、弊社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
- 第27条(サービスの廃止)第1項の規定によりメルカリモバイルの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたメルカリモバイルに係るメルカリモバイル契約が解除されたものとします。
- 契約者は、本利用規約の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除制度については、弊社から第11条(申込の承諾等)第7項に基づき契約書面を受領した日を初日とする8日が経過するまでの間は、弊社が別に指定する方法で通知することにより、メルカリモバイル契約を解除することができます。この場合において、弊社は、解除までの期間に応じたメルカリモバイルの月額料金、メルカリモバイルの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用、契約締結費用その他電気通信事業法が認める項目の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
第8章 料金等
第30条 料金等の支払義務
- 契約者は、弊社に対し、メルカリモバイルの利用に関し、次条(初期費用(登録手数料)の額)から 第33条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金並びにメルカリモバイルの種類毎に定める料金その他本利用規約に定める料金及び費用(以下総称して「メルカリモバイルの料金」といいます。)を支払うものとします。
- 契約者は、音声通信サービスを利用した通信回線からの通話(その通信回線について契約者以外の者が行った通話を含みます。)について、通話料金の支払いを要します。また、通話料金については、キャリアによる通話時間の測定結果に基づき通話料金を算定します。
- 初期費用の支払義務は、弊社がメルカリモバイルの利用の申込を承諾し、メルカリモバイル利用契約が成立した時に発生します。
- 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間について発生します。ただし、第25条(利用の停止等)の規定によりメルカリモバイルの提供が停止若しくは制限された場合又は第28条(弊社の解除)第1項の規定によりメルカリモバイル契約が解除された場合の月額料金の額の算出については、当該停止若しくは制限された期間又はメルカリモバイル契約が解除された場合において当該解除された月末までの間も当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとし、契約者はその支払を免れないものとします。
第31条 初期費用(登録手数料)の額
初期費用(登録手数料)の額は、弊社が別途定めるものとします。