この規約(以下「本規約」といいます。)は、弊社からメルペイスマートマネー利用規約に基づくサービスの提供を受けているユーザーが、貸金業法に基づき交付されるべき書面を電磁的方法により受領することを可能とするサービス(以下「本サービス」という。)を利用するにあたり、その諸条件等について定めたものです。なお、本規約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、メルペイスマートマネー利用規約において定めた内容に従うものとします。
第 1 条 書面交付の方法
ユーザーは、弊社が貸金業法に基づき交付する本契約に係る契約締結前書面(貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面をいいます。)、契約締結時書面、受取証書(貸金業法第 18 条第 1 項に規定する書面をいいます。)、及びその他法令に基づき弊社がユーザーに対して交付する義務のある書面(以下、これらの書面を合わせて「法定書面」といいます。)について、次条に定める電磁的方法により交付することに同意します。
第 2 条 電磁的方法による書面交付方法
電磁的方法による書面交付の方法は、電気通信技術を利用してユーザーの利用に係る端末(スマートフォン・タブレット・PCを含む電子計算機をいいます。以下同じ。)を経由したメルカリアプリ・Webブラウザ画面上に表示することによりユ ーザーの閲覧に供する方法又は当該表示された情報にかかるファイルを当該端末にダウンロードする方法とします。ユーザーは、閲覧に供せられた画面をスクリーンショットする等の方法により、ユーザーのスマートフォン、PC等に保存ください。ファイルの記録方式は、画面をスクリーンショットする方法の場合はjpg又はpng、ダウンロードする方法による場合はpdfとなります。
第 3 条 通信費用等
前条に定める閲覧及びインストールに生じる通信費用等については、ユーザーの負担となります。
第 4 条 電磁的方法の変更
弊社は、電磁的方法による書面交付に同意したユーザーの利用に支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめメルカリアプリによる通知又は弊社ホームページへの掲載等により変更内容を明らかにすることにより、ユーザーの同意を得ることなく、第2条に定める電磁的方法による交付の方法を変更することができます。
第 5 条 郵送による交付
前各条にかかわらず、郵送による法定書面の交付を希望するユーザーは、弊社所定の方法により申し出るものとします。但し、郵送による場合は、弊社所定の手数料を支払うものとします。また、以後、ユーザーが第1条に定める同意を撤回する場合には、本サービスの一部の利用が制限される場合があります。
- 2024 年 12 月 2 日改定
- 2021 年 7 月 27 日制定