定額払い利用規約

この特約(以下「本特約」といいます。)は、ユーザーが包括立替払いサービスの支払方式として、メルペイ利用規約第16条第5項に定める一括払いに代えて、定額払いを設定し、利用する場合に適用される特約です。本特約は、メルペイ利用規約の一部を構成します。 本特約とメルペイ利用規約の内容が矛盾する場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。

第 1 条 申込み

1. 定額払いのサービス内容

定額払いとは、定額払いの対象としてユーザーが指定した加盟店との間の取引(以下「定額払い取引」といいます。)ごとに、その決済取引金額を基準として末尾の別表1に定める金額の範囲内で利用者が毎月の支払金額を設定し、当該設定金額を弁済金の金額とする支払方式です。なお、購入する商品が複数の場合であっても、同一の購入手続により決済されたものは、一つの取引として扱われます。

2. 申込み

ユーザーは、定額払いを利用しようとする場合には、あらかじめ、弊社所定の手続により申込みを行うものとします。

3. 弊社による承認

弊社が、弊社所定の基準に基づく審査によりその利用を承認した場合には、ユーザーは、メルペイ利用規約及び本特約に定めるところに従い、定額払い取引につき、定額払いによる支払を行うことができます。

4. 定額払い取引の設定

定額払い取引の対象とする場合は、取引日から翌月末日の22:00までの間に、個別に弊社所定の設定を行う必要があります。なお、初回の支払期日は、取引日の属する月の翌月末日とします。また、定額払いの設定日にかかわらず、第7条に定める定額手数料は、定額払い取引に係る取引日の翌日から起算されます。

5. 承認の取消等

弊社は、メルペイ利用規約第20条第2項各号のいずれかに該当した場合のほか、ユーザーの定額払いの利用状況及び信用状態等により必要と認めた場合は、当該ユーザーの定額払いの利用の全部又は一部を停止し又は前号の承認を取り消すことができるものとします。なお、この場合においても、既に定額払いの設定がなされている取引については、メルペイ利用規約に基づき期限の利益を喪失した場合を除き、本特約に従って定額払いにより支払うものとします。

第 2 条 定額払いの利用限度枠

1. 定額払いの利用上限金額

メルペイ利用規約第16条第2項に定める一括払いの利用上限金額をもって、定額払いの利用上限金額とします。

2. 定額払いの利用可能金額

定額払いの利用上限金額から一括払いおよび定額払いに係る未払いの元本残高を控除した金額を、定額払いの利用可能金額とします。なお、利用上限金額を超えて利用された場合についても、ユーザーは当然に支払義務を負うものとします。

3. 定額払いの個数上限

ユーザーが利用することができる定額払い取引の件数の上限(以下「個数上限」といいます。)は別途当社が定める数とし、定額払い取引について未払いの残高のある取引が個数上限を超える場合には、新たに定額払い取引の指定を追加することができません。

第 3 条 毎月の弁済金

1. 弁済金の設定

ユーザーは、当社所定の方法により、弁済金を設定する時点における全ての定額払い取引の元本残高に応じて、弊社所定の金額単位で、別紙1に定める下限額を最低金額として任意の金額を毎月の弁済金として設定し、第3項に基づき充当対象とされた定額払い手数料及び定額払い取引の元本の支払として、次項に定める支払期日までに、第5条に定める支払方法により支払うものとします。但し、ユーザーが設定した弁済金が前月に発生した定額払い手数料に満たない場合、ユーザーは、当該定額払い手数料の額をもって当月の弁済金の額とすることに同意します。

2. 支払期日

弁済金の支払期日は、毎月末日を締切日として、当該締切日の属する月の翌月末日とします。但し、ユーザーは、第5条に定める支払方法により、当月の1日から支払期日までの間の任意の期日に、設定した弁済金の支払を行うことができます。なお、弁済金の一部のみを支払うことはできません。

3. 充当順序

毎月の弁済金は、初めに締切日の属する月の1日から末日まで(以下、当該期間を「清算対象期間」といいます。)に発生した各定額払い取引の定額払い手数料に充当し、その後、その残額について、締切日において元本が残存する定額払い取引のうち、まず手数料率が高いもの、次に取引日が古いものの順に、当該取引の元本(過去の請求書において弁済金の充当対象とされた元本を除く。)に充当するものとします。なお、弁済金が、当該定額払い手数料及び残存する元本の総額の合計金額より多い場合は、当該合計金額まで減縮するものとします。

4. 請求書の発行

弊社は、締切日において、弁済金の金額、清算対象期間において発生した定額払い手数料、前項に従い元本充当される各定額払い取引及びその金額を集計し、翌日1日に請求書を発行します。なお、請求書発行後に、定額払い取引の設定、弁済金の金額変更等がなされ、請求書記載の支払期日において支払うべき金額に変更が生じた場合は、再度請求書を発行します。

5. 弁済金の金額変更

毎月の支払期日において支払うべき弁済金の金額は、弊社所定の手続により当該支払期日まで変更可能です。

第 4 条 定額払い手数料

1. 定額払い手数料の金額

毎月の締切日において集計される各定額払い取引の定額払い手数料は、対応する清算対象期間において、各定額払い取引の元本残高に応じて、以下の算定式により算出した金額(1円未満は切捨て)の合計とします。なお、元本残高は、取引日の翌日から起算します。


a × b ×(c ÷ d)


a:各定額払い取引の元本残高(但し、支払期日を経過した未払い弁済金は、支払期日に控除する)


b:各定額払い取引の取引日(元本に変更が生じた以後は、直前に元本に変更が生じた日)の翌日から、月末(元本に変更が生じた場合はその日)までの実日数


c:定額手数料率(実質年率)年15%


d:年365日(閏年は366日)


2. 定額払い手数料の支払期日

定額払い手数料は、締切日の属する月の翌月末日を支払期日とする弁済金の一部として、第3条に従い、支払うものとします。

第 5 条 支払方法

1. コンビニ等による支払

  1. ユーザーは、第3条第4項に基づき発行される請求書単位で、メルペイ利用規約に従い、コンビニ、ATM、メルペイ残高、無償ポイントおよび自動引落しにより、支払いを行うことができます。
  2. 定額払い取引に係る支払のみである場合は、メルペイ利用規約第16条第6項(1)④にかかわらず、当該支払いに係る支払手数料は無料とします。

第 6 条 一括清算

定額払い商品に係る残高全額を一括して清算することを希望する場合は、第3条第1項および第3項に基づく弁済金の設定変更により行うものとします。

第 7 条 定額払い取引の取消し又は解除等の取扱い

1. 既払金の返金等

メルカリ利用規約その他の関連法令等に基づき、定額払い取引に指定した取引が取消しもしくは解除され、又は代金が減額された場合(以下「取消し等」といいます。)において、当該定額払い取引につき既に支払われた弁済金(以下、本条において「既払金」といいます。)がある場合は、弊社は、当該既払金分をメルペイ残高にチャージする方法により返金します。なお、未払いの弁済金がある場合は、当該取消し等がなされた金額分減額します。

2. 代金減額等の場合の定額払い手数料

取消し等が生じた定額払い取引にて返金する定額払い手数料は、各請求書記載の手数料の算定に用いた当該定額払い取引の元本金額に対する、取消し等が生じた元本金額の割合を乗じた金額の合計(1円未満切上げ)とします。

3. 相殺

弊社は、第1項に基づき弊社が負担する既払金に係る返金債務と、弁済期の到来している弊社に対して支払うべき弁済金その他の債務を対当額にて相殺することができるものとします。

第 8 条 遅延損害金

1. 遅延損害金の支払義務

ユーザーは、弊社に対する定額払いに係る支払を遅延した場合は、弊社に対し、当該支払金の元金に対して当該支払期日の翌日から支払日まで、また、次項に基づき期限の利益を喪失した場合は、未払い債務の元金残高に対して当該期限の利益喪失日の翌日から完済の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を併せて支払うものとします。

2. 期限の利益の喪失

メルペイ利用規約第30条第2項にかかわらず、定額払いに係る債務(割賦販売法(昭和36年法律第159号)(以下「割賦販売法」といいます。)の規定の適用がない又はその適用が除外される取引、商品・権利・役務に係る債務である場合を除きます。)については、ユーザーが当該債務を支払期日に支払わず、弊社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内にその支払を行わない場合に限り、期限の利益を喪失するものとします。

第 9 条 手数料率等の変更

1. 手数料率の変更

弊社は、定額手数料の手数料率、遅延損害金の利率について、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の料率については、ユーザーに通知するものとします。

2. 変更後の手数料率等の適用

弊社から変更後の料率を通知した後は、通知したときにおける定額払いの未決済残高の全額及び変更後の利用分に対して、変更後の料率が適用されることに、ユーザーは承諾するものとします。

第 10 条 支払停止の抗弁

1. 支払の停止

ユーザーは、定額払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、弊社に対し当該事由に係る商品等(以下、本条において「対象商品等」といいます。)について支払いを停止することができます。ただし、割賦販売法の規定の適用がない又はその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。

  1. 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
  2. 商品等に瑕疵(欠陥)があること。
  3. その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。

2. 弊社の手続

弊社は、ユーザーが前項の支払停止を行う旨を申し出たときは、直ちに所定の手続をとります。なお、当該停止がなされた日から停止が解除された日までの間、対象商品等に係る請求を行わず、また、定額払い手数料の算定対象期間から除外します。

3. ユーザーの義務

ユーザーは、第1項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。また、当該申出をする場合は、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を弊社に提出するよう努めるものとします。また、ユーザーは、弊社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。なお、ユーザーは、弊社が負担する残高のうち、第1項による支払停止額に相当する金額を控除のうえ、請求した場合には、控除後の金額及び手数料の支払を継続するものとします。

4. 充当順序

メルペイ利用規約第16条第7項にかかわらず、定額払いに係る弁済金の支払について、割賦販売法第30条の5が適用される場合には、同条に定めるところに従って充当されるものとします。

第 11 条 定額払いの利用停止等

メルペイ利用規約第20条第2項および第1条第5項にかかわらず、ユーザーの定額払いに係る支払の不履行を理由とする定額払いの利用停止等は、ユーザーが当該債務を支払期日に支払わず、弊社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内にその支払を行わない場合に限り、行うものとします。

別紙1

弁済金の下限額

月々の弁済金として設定しうる最低金額は、設定時点における全ての定額払い取引の元本残高に対応する下記の下限額とします。

no残高 / 円下限額 / 円
11 〜 999残高と同額 ※
21,000 〜 21,4991,000
321,500 〜 42,9992,000
443,000 〜 64,9993,000
565,000 〜 85,9994,000
686,000 〜 123,9995,000
7124,000 〜 161,9996,000
8162,000 〜 199,9997,000
9200,000 〜 237,9998,000
10238,000 〜 275,9999,000
11276,000 〜 313,99910,000
12314,000 〜 351,99911,000
13352,000 〜 389,99912,000
14390,000 〜 427,99913,000
15428,000 〜 465,99914,000
16466,000 〜 502,99915,000
17503,000 〜 522,99916,000
18523,000 〜 542,99917,000
19543,000 〜 562,99918,000
20563,000 〜 582,99919,000
21583,000 〜 602,99920,000
22603,000 〜 622,99921,000
23623,000 〜 642,99922,000
24643,000 〜 662,99923,000
25663,000 〜 682,99924,000
26683,000円 〜 700,00025,000

お支払例

1. 初回の支払

10月5日に9,000円分の商品を購入する取引を行い、当該取引につき同月7日に定額払いの設定(弁済金3,000円、手数料率15%)を行った場合

10月31日を締切日として発生する定額払い手数料:9,000円×26(10月6日から31日まで)×15%÷365=96円(1円未満切捨て)

請求書の発行日:11月1日

支払期日:11月30日

当該支払期日までに支払うべき金額:3,000円(うち、定額払い手数料96円、元本充当2,904円)

2. 2回目以降の支払い

11月20日にATMにて3,000円を支払

11月30日を締切日として発生する定額払い手数料:9,000円×20(11日1日から20日まで)×15%÷365+6,096円×10(11月21日から30日まで)×15%÷365=98円(1円未満切捨て)

請求書の発行日:12日1日

支払期日:12月31日

当該支払期日までに支払うべき金額:3,000円(うち、定額払い手数料98円、元本充当2,902円)

ご利用明細の電磁的方法による提供等

1. 書面交付の方法

ユーザーは、弊社が割賦販売法に基づき交付する法定書面(同法第30条、第30条の2の3(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照。利用明細や請求書を含み、次項において「利用明細書等」といいます。)について、次項に定める電磁的方法により交付することに同意します。

2. 電磁的方法による書面交付方法

電磁的方法による書面交付方法は、電気通信技術を利用してユーザーの利用に係る端末(スマートフォン・タブレット・PCを含む電子計算機をいいます。以下同じ。)を経由したメルカリアプリ・Webブラウザ画面上に表示することによりユーザーの閲覧に供する方法とします。ユーザーは、閲覧に供せられた画面をスクリーンショットする等の方法により、ユーザーの利用に係る端末に保存ください。この場合のファイルの記録方式は、jpg又はpngとなります。なお、ユーザーの求めがある場合、弊社は、本項に基づき交付された利用明細書等に相当する内容を電子メールを利用してユーザーの使用に係る電子計算機に送信する方法により通知します。

3. 通信費用等

前項に定める閲覧及びインストールに生じる通信費用等については、ユーザーの負担となります。

4. 電磁的方法の変更

弊社は、電磁的方法による書面交付に同意したユーザーの利用に支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめメルカリアプリによる通知又は弊社ホームページへの掲載等により変更内容を明らかにすることにより、ユーザーの同意を得ることなく、第2項に定める電磁的方法による交付の方法を変更することができます。

5. 郵送による交付

前各項にかかわらず、郵送による利用明細書等の交付を希望するユーザーは、弊社所定の方法により申し出るものとします。但し、郵送による場合は、弊社所定の手数料を支払うものとします。また、以後、ユーザーが第1項に定める同意を撤回する場合には、本サービスの一部の利用が制限される場合があります。

  • 2024 年 1 月 31 日改定
  • 2023 年 8 月 21 日改定
  • 2022 年 8 月 1 日改定
  • 2022 年 3 月 16 日改定
  • 2021 年 9 月 21 日改定
  • 2021 年 5 月 24 日改定
  • 2021 年 3 月 30 日改定
  • 2021 年 2 月 18 日改定
  • 2020 年 12 月 8 日改定
  • 2020 年 9 月 3 日改定
  • 2020 年 7 月 1 日制定